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不動産登記

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 不動産登記

 不動産登記を必要とする代表的な例

  土地や建物(マンション等)を売買したり、贈与したりした場合

 不動産を売ったり買ったりした場合
不動産取引の立会(売買)

 所有する不動産をご子息に生前贈与したい
 所有する不動産を配偶者に半分贈与して、共有にしたい
贈与したときの不動産登記(名義変更)
このような場合には、「所有権移転」の登記により土地・建物の名義変更をします。

  新築の建物を購入した、建物を新築した場合

 新築建物を購入したり、新たに建物を新築された場合は、「所有権保存」という不動産登記をします。
新築建物の所有権保存の登記

  土地や建物を担保にお金を貸したり、借りたりしたい場合

 不動産を担保にお金を借りたり貸したりする場合には、「抵当権設定」「根抵当権設定」「抵当権設定仮登記」などの不動産登記をします。
抵当権設定・根抵当権設定(仮登記)の登記

  離婚により不動産を財産分与した場合

 土地・建物・マンション等を財産分与した場合「所有権移転」登記により名義変更をします。

  その他不動産登記が必要な場合

 その他不動産登記が必要なケースは数多くあります。一度お気軽にご相談ください。
 なお、相続登記 韓国人の相続登記 抵当権抹消登記 についてはそれぞれのページをご参照ください。


 上記のような不動産登記が必要な際は、当司法書士事務所にご相談(無料)ください。なお、各ケースに必要となる贈与契約書、売買契約書、抵当権設定契約証書等の契約書の作成もサポートさせて頂きます。
不動産登記のご相談・ご依頼は悠里司法書士事務所(大阪)へ





■ 業務対応地域 (相続・抵当権抹消・商業登記等は全国対応可能です。)
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