商号変更・目的変更

司法書士・行政書士事務所(大阪) 商号変更・目的変更登記・定款変更・会社設立などご相談ください。

商号や目的を変更したい場合

商号や目的を変更するには、定款を変更する必要があります。
株主総会の特別決議(定款に定足数緩和の規定があればそれに従います)により変更の決議をします。

商号変更・目的変更の手続きの流れ

1.ご相談・ご依頼

お電話またはお問い合わせフォームにより当司法書士事務所にご連絡ください。司法書士が直接お話しをお伺いさせて頂きます。

2.必要書類の作成および捺印

商号変更・目的変更登記に必要となる書類(株主総会議事録、委任状など)を必要に応じて当事務所が作成し、ご捺印いただきその他の必要書類と併せてご持参またはご郵送いただきます。

3.費用のご入金

費用をご入金いただきます。 入金確認が取れましたら、法務局に登記申請をします。

4.登記の完了

登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。

商号や目的を変更するには、定款を変更する必要があります。
株主総会の特別決議(定款に定足数緩和の規定があればそれに従います)により変更の決議をします。

商号変更・目的変更の費用

  報酬(消費税込) 登録免許税
商号変更登記 18,900円~ 30,000円
目的変更登記 18,900円~ 30,000円
商号・目的変更登記 26,250円~ 30,000円

・新商号の調査を当事務所でする場合は、5,000円(手数料)+実費(同一商号会社1社につき480円)でさせて頂くことが可能です。
(同一商号・目的で他社の利益を侵害し、損害賠償請求をされたりすることを避けるため、必ず商号調査は行ってください)

・登記事項証明書報酬1,000円。(1通は必ず取得します)
・直接当事務所で書類にご捺印頂けない方でも郵便によるやり取りが可能です。
・郵送費・交通費・謄本等の実費がかかります。
・商号変更・目的変更の登記についての司法書士の相談は無料ですので、お気軽にお電話またはお問い合わせ(問い合わせフォームより)をお願いします。