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相続登記専門サイトはこちら

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相続登記は当司法書士事務所では、オンラインにて申請しておりますので、全国対応可能です。 さらに相続登記をオンライン申請することにより申請一件につき最大5,000円登録免許税の減税を受けられます。 当司法書士事務所では30,000円(税込31,500円)〜と安心の価格設定で相続登記を代理申請させて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。詳しいことは相続登記の費用をご覧ください。
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相続が開始すると、土地・建物の相続登記以外にも色々な手続きが必要となりますが、銀行の預金を引き出すとき、車やその他の財産の名義を変えるときなどをはじめ、必ず相続関係を証明する戸籍の収集が必要となります。 そこで、相続人調査(戸籍の取得)のみを専門家に頼もうとすると、それだけでかなりの出費となります。 ところが、不動産のある方は相続登記を司法書士に依頼されると、司法書士が相続登記に必要な書類(相続人確定に必要な書類)を収集します。費用も当司法書士事務所では1通1,000円(税別)と利用しやすい報酬です。相続人調査の名目だけで実際に取得した戸籍の数にも関わらず高額な手数料がかかることがありません。 遺産分割協議書も併せて作成可能ですので、相続関係手続きをする際に必要な書類の一式が揃うことになります。 相続登記に使用した戸籍や遺産分割協議書類は相続登記完了後、相続関係図とともにご依頼者にお返しすることができますので、その後相続登記以外の相続手続きに利用することが可能です。
土地・建物を所有される方は、是非早めに司法書士に相続登記をご相談ください。
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不動産(土地・建物・マンションなど)を所有している方が亡くなった場合、長い間相続による相続登記(名義書換)をしないと、次のような問題が出てくる可能性があります。
@ 相続登記をしていない間に相続関係が複雑に 相続登記をしないで死亡した方の名義のままで、遺産分割もしていない間に更に相続人が亡くなってしまった場合、その方(死亡した相続人)の配偶者や、お子様、さらには顔を見たこともない、所在も分からない人が相続人の地位を受け継ぐケースがあります。また、長期間相続登記をしないで放っておくと、相続人にどんどんと次の相続が生じて、結果として遺産分割に参加しなければならない相続人の数が何十人にもなる場合もあります。こうなると、遺産分割協議をすることが難しく、できたとしても決裂し、結局相続登記ができず放置されてしまう結果になることも考えられます。
A 相続登記をしていないと売却することができない 相続登記しないで死亡された方の名義のままにされていると、その不動産を売ることができません。売るときに相続登記をすればよいと考えていると、@やCのケースのような問題が生じたりし、いざという時に相続登記が難しくなる場合があります。
B 相続登記をしていないと当該不動産を担保にして借り入れができない 相続登記により名義変更していないと、金融機関等が(根)抵当権などの担保権をつけることができず、この不動産を担保にお金を融資してもらうことができません。
C 他の相続人の債権者により差し押さえられる 他の相続人の債権者が、法定相続分(法律できまった相続の割合)どおりの持分で、各相続人の共有名義に相続登記の手続きをし(代位による登記申請)、当該債務を負っている相続人の持分を差し押さえてくる場合があります。
その他、相続登記に関する様々な疑問については、次のサイトに詳しく載っておりますのでご参照ください。 ⇒相続登記.net|大阪の司法書士によるサイト
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以上のような事態を避けるため、相続が発生したらできるだけ早く相続登記の専門家である司法書士にご相談されることをお勧めします。
相続登記のご相談・ご依頼は悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)までお寄せください。 ※相談・見積もり無料です
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