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永住許可申請
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永住許可とは、既に在留資格を有する外国人が、永住者への在留資格の変更を法務大臣により許可してもらうことです。
永住許可を取得するメリット
● 在留期間が無期限となり更新の必要がなくなる。
● 活動の種類や範囲に制限がなくなる。
● 社会的信用性が高くなり、住宅ローンなどの長期返済の融資を受けられる可能性が高まる。
※住宅ローンを組む際には、「永住者」の資格が必要となる銀行がほとんどです。
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永住許可の条件は次のようになります。
永住許可の条件
(1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
@ 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
A 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
B 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
C 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)の条件に適合していなくても可。
原則10年在留に関する特例
上記のように原則10年以上の在留期間が必要ですが、次の条件に該当していれば10年以上の在留期間は不要です。
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
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● 永住許可されるときにかかる手数料 8,000円
● 当行政書士事務所の手続き報酬 98,000円〜
同一世帯1名追加ごと 30,000円
※ 複雑な場合や再申請の場合などケースによって費用は異なりますのでお気軽にお見積もりのご依頼をお願いいたします。
※ 報酬には別途消費税がかかります。
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永住許可申請に関するご相談・ご依頼は悠里行政書士事務所(大阪)へ
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