不動産登記の立会(売買)

司法書士・行政書士事務所(大阪) 相続登記・不動産登記・会社設立・帰化などご相談ください。

司法書士による立会の必要性

不動産を売買するとき、通常買主はどのタイミングで売主に売買代金を支払うでしょう?
通常の買い物では、ほとんどの場合品物と代金は交換で同時に引き渡し、支払いがなされます。
不動産は不動産登記(所有権移転の登記)をすることにより、第三者に対する対抗要件を備えるので、一般的に登記と代金の支払いが同時にされるべきと考えられます。

そこで、司法書士が不動産取引(売買代金の全額または残額を支払い、鍵などの引渡しを受ける場)に立会い、売主の本人確認や、登記に必要な書類がすべて揃っているかを確認した上で買主が売主に売買代金を支払うというのが、慣習になっているのです。
不動産取引終了後、司法書士は即座に登記所に所有権移転(名義書換)の登記申請を出しに向かいます。(現在では、オンライン申請という方法もございます)

司法書士を自分で選ぶ!!

では、不動産取引に立ち会う司法書士はどのように決まるのでしょう?
何も言わなければ、不動産会社と提携の司法書士や、融資を受ける銀行の指定の司法書士が通常この立会業務と不動産登記を担当することになります。
しかし、実際に不動産移転登記や住宅ローンにかかる抵当権設定の司法書士費用を支払うのは銀行ではなくご依頼者さまなので、ご依頼者さまご自身で費用などを吟味され、人間的にも自分の気に入った司法書士を選ぶ権利があります。

一昔前までは、上記のような司法書士が立会業務をする場合がほとんどでしたが、最近では、売主さま、特に買主さまは自ら司法書士を探されるケースが増えてきております。

当事務所では、ご依頼者さまにご利用しやすい価格設定、個々の方を大切にするサービスを心がけております。

※なお、当司法書士事務所にご相談される際は、銀行(住宅ローンを利用される場合)及び不動産会社等に他の司法書士を頼むことが可能か事前にご確認ください。
※現金決済(住宅ローンを利用しない)の場合は、買主が司法書士を自由に選べる場合がほとんどです。
住宅ローンの場合も銀行によって指定司法書士以外でも快諾してくれるところもございます。

不動産登記(売買)及び取引立会の司法書士報酬

売主さま

・個別にお見積りさせて頂きますのでお電話か問い合わせフォームよりご連絡ください。(見積り無料)

買主さま

土地・中古建物の売買
・所有権移転 25,000円~
・立会費用 20,000円~

新築建物の場合
・所有権保存 20,000円~
※新築建物の表示の登記(旧建物の滅失登記も)は、当事務所関連の土地家屋調査士がさせて頂くことも可能です。

住宅ローン(抵当権)の設定
・抵当権設定 22,000円~

その他・登記事項証明書 1通1,000円
(不動産数取得します。住宅ローンある場合は各2通)

※不動産の数、評価額、買主さまの人数などにより異なります。消費税別途。
 当日の事前閲覧費用として1,000円(報酬+実費)x不動産数が必要です。
 その他、既存の書類で必要事項が不明確な場合、事前調査費用がかかる場合がございます。(通常5,000円~10,000円程度)
※上記の他に、登録免許税、登記事項証明書、交通費等の実費が必要です。

見積もりは無料ですので、お気軽にお電話かお問い合わせにてご連絡ください。
※なお、お見積りの際は不動産の評価が分かるもの(評価証明書等)及び可能であれば登記事項証明書のコピーをご用意ください。(通常どちらも不動産会社が持っています)

当司法書士事務所に不動産の立会のご相談頂く際は、銀行(住宅ローンを受ける場合)及び不動産会社等に別の司法書士に頼むことが可能か事前にご確認頂きますようお願いいたします。(なお、現金決済の場合は買主が自由に司法書士を選べるケースがほとんどです。)