決算公告をインターネット上でするには
電子決算公告(インターネット上でする決算公告)を利用するには、 株式会社は、貸借対照表(大会社は、損益計算書も)を定時株主総会の承認を受けた後または株主総会に報告した後、遅滞なく公告する必要あがあります。
その公告方法は定款に定めている「官報」か「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」です。
ただし、この公告方法に代えて定時株主総会の終結の日後5年を経過するまでの間、継続して電磁的方法(インターネット)により不特定多数の者が提供をうけることができる状態におくことができます。
この方法を利用するための具体的な登記手続きとしては、
①定款を変更し、会社の公告方法を電子公告とする登記をする。
②取締役の過半数の一致や取締役会において決議し、決算公告の方法のみを電子公告とする登記をする。
の2通りの方法があります。(どちらもURLを登記します)
①の方法の場合は、定款の変更を必要とするので株主総会の特別決議を要します。また、決算公告以外の電子公告については調査機関の調査を受ける必要があるため、通常は②の方法を取る場合が多いです。
当ページでは、②の方法で電子決済公告をするために必要な登記手続きについての費用や流れを説明致します。
決算公告をインターネット上でするための登記費用
報酬(消費税込) | 登録免許税 | |
---|---|---|
電子決算公告のための登記※ | 20,500円 | 30,000円 |
※正確には「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定」の登記といいます。
この報酬には、決算公告のみをインターネットでするための登記に必要な議事録等の作成費用・登記申請代理の費用などすべてが含まれております。
・登記事項証明書報酬1,000円。(1通は必ず取得します)
・直接当事務所で書類にご捺印頂けない方でも郵便によるやり取りが可能です。
・郵送費・交通費・謄本等の実費がかかります。
上記の商業登記に関する司法書士への相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
電子決算公告の登記の手続きの流れ
1.ご相談・ご依頼
お電話またはお問い合わせフォームにより当司法書士事務所にご連絡ください。司法書士が直接お話しをお伺いさせて頂きます。
2.必要書類の作成および捺印
議事録や書類を必要に応じて当事務所が作成し、ご捺印頂きます。
3.費用のご入金
費用をご入金いただきます。(手渡し、振込どちらでも可能です) 入金確認が取れましたら、法務局に登記申請をします。
4.登記の完了
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。
電子決算公告をするための登記のご相談・ご依頼は悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)までお気軽にお寄せください。