不動産売却の収入と年金受給

当司法書士事務所は基本的には土日はお休みをいただいていますが、先週の土曜日は伊勢のほうまで出張で不動産売買の売主に会いに行ってきました。

売主さんは老人ホームにいらっしゃるということでしたが、前日より体調がすぐれず近くの病院に入院されたとのこと。

代わりに手続きをされているのは、売主の甥御さんで仲良くしてもらっているママ友のお父さん(子供から言うと祖父)です。

(ママ友つながりでお仕事をいただくこともあるのですよ!)

 

高齢で体調がよくないので心配しましたが、ご本人は意思ははっきりされていて問題なく意志確認もできました。

 

この不動産売買については、間に不動産会社が仲介に入っていないため不動産売買契約書の作成や固定資産税の計算など司法書士である私がします。

今回は売買価格が不動産の評価額に比べてかない低いため、低額譲渡で贈与税が数十万円かかります。

建物が古く、買主さんが解体費用を負担するようですが、その費用や負担する税金を考えても更地としての価値を考えると、普通では考えられないような棚ぼたです。

「できれば私に買わせてください!!!」となりふり構わずお願いしたいぐらいですが、司法書士という立場上それはできません(-。-;)

 

買主さんは、対象物件の横の土地の所有者でして、また反対側の横の所有者と売主さんとは境界争いなどで仲があまりよろしくないとの事情があります。ご本人が高齢でそういったごちゃごちゃを早く片付けたいため、結局買主さんが現金で用意できる額で買主さんの言い値で売買されることになったのです。

どちらにしてもここまできたら、売主さんがお元気な間にできるだけ早く無事完了したいです。

甥御さんにはおいしいご飯をごちそうになり、おまけに付いてきた家族にまで御馳走していただき申し訳なかったです。

楽しい時間が過ごせて感謝しています。

甥御さんからのご質問で「不動産所得があり収入があがることにより、もらっている年金が減らされることはないか」とのことですが調べてみますと、今回の売買価格ともらっている額、年金の種類では問題ないようでよかったです。

基本的に不動産売買の収入が増えることによって年金支給額が減ることはないようですが、障害者年金の場合はある一定の額を超えた場合は翌年の支給額が半分になることがあるようです。

ケースバイケースですので、似たようなケースの場合は、日本年金機構などにご確認ください。

ご参照 :日本年金機構