大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
最近香港に在住の方が買主の不動産売買の決済のおしごとをお受けさせて頂きました。
住民登録の制度がある国は少ないですので、それ以外の国では宣誓供述書等を用意してもらうなどそれぞれの国によって違ってきます。
中国の場合は公正証がありますが、香港では国は中国であるとはいえ、同様の書類は存在せず
アポスティーユ付の現地弁護士(公証人として指定されている弁護士?)の証明でしました。
原本は英語で、登記は漢字でしたいということで、翻訳ベースでそのまま漢字で登記されて、こんなんでほんまにええんかな~?って感じもしないではないですが、何しか翻訳通りに登記されました。
売却するときに住所移転していたらどんな証明が必要になるんでしょう!?
少しややこしそうですが、やってみたい気がしていますし、おそらくそういったチャンスもありそうです。
よくご存じの司法書士の方是非ご教授くださいませ。
悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ