所有権移転(請求権)仮登記の抹消の前提で名変は不要です。

大阪の司法書士まえかわです。

 

ずばり件名のとおりです。

1号仮登記、2号仮登記とも抹消の前提として名変(登記名義人住所変更や氏名変更など)は不要です。

(昭32.6.28民甲1249)

司法書士受験生のときは当然に知っている知識です。

ところが、実務ではそれほど頻繁に仮登記の抹消は当たりませんので、

「はれ?どうだったかな!?」

となったりしますので、再確認です!

 

悠里司法書士・行政書士事務所 前川郁子