帰化による氏名変更の登記原因とその日付

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

新年の業務が始まってまだ5日しか経っていないなんて信じられないぐらい濃い一週間でございました。

新規のご相談、見積、ご依頼を本当にたくさん頂きまして、嬉しい限りでございます。

お電話頂いたにも関わらず、ご相談のご予約を直近に入れられずご迷惑をおかけした方々にはお詫び申し上げます。

 

今年も忙しいながらも充実した年になりそうな予感がしております。

 

ところで、帰化により日本国籍を取得された方が不動産を所有している場合、元々登記していた名前が帰化後に変更になった場合は、登記名義人氏名変更登記(名変)をすることにより登記簿上の氏名を現在の氏名に変更する登記をします。

そして、この登記について

 

登記原因  年月日氏名変更

 

となり、

登記原因は「帰化」とはならないのはご想像通り(←司法書士の方なら!)ですが、この登記原因日のほうは結構間違いそうなのです。

 

帰化の効力は、官報公告がされることによって効力が生じます。(告示日)

ところが、氏名変更は届出することによって効力が生じるので、

 

結論として、

 

登記原因 年月日(帰化届出の日) 氏名変更

 

となります。

(登研501号)

 

悠里司法書士・行政書士事務所 前川郁子