自筆証書遺言に基づく登記申請についての考え方

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

きちんと作成され検認も受けた自筆証書遺言に基づいて登記申請は、内容によっては取得者からの単独申請でできます。

しかしながら、司法書士が自筆証書遺言に基づく遺贈や相続を登記原因とする所有権移転登記の依頼を受けるとき、公正証書遺言等と違って、本当に被相続人が自筆で書いたものかの判断が難しく、遺言書の作成時に立ち会ったなどの事情がない場合、そのままで受けるのは難しいと考える司法書士は多いと思います。

検認さえしておれば、自筆証書遺言に基づいて代理申請を受任している司法書士の方もいらっしゃるかもしれません。

この点について、司法書士によって考え方は様々かと思います。

 

また自筆証書遺言をきちんと作成されていることは稀で、そのままなんとか使用できるとしても、

「あ~こうしていればよかったのに・・・。」

という点が必ず2,3箇所見つかります。

 

これが公正証書で作成しておけば、大抵手続きには問題ない形できちんと作成しますので、安心です。

 

いずれにしても、私が遺言書作るなら絶対公正証書遺言でしますね。

手続きに使えなければ意味がありませんので・・・。

 

 

悠里司法書士・行政書士事務所 前川郁子