不動産登記に添付する評価証明書は原本?コピー?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

所有権移転登記などの場合に、登録免許税の算定の元となる固定資産評価額を証明する書類(固定資産評価証明書等)の添付が必要となります。

この添付書類は、原本が必要?
コピーでもよい?


ほぼコピーでもよいが、原本がないとダメな場合もある。

基本的には、原本を添付して原本を返してもらうならコピーをつけて原本還付処理を行う。

ただし、司法書士はコピーしかつけていない人も多いと思います。

私が勤務司法書士として務めていた司法書士事務所では大阪市以外はすべて必ず原本が必要という前提で申請していました。

ところが、私が独立してから判明したことは、ほとんどの法務局ではコピーだけで完了するということ。

ただし、たま~~に原本出してくださいと言われます。
電算情報などで内部で照会ができる状態かどうかによるのでしょうか。
そこまでは調べられておりませんが。

私は、コピーでも大抵大丈夫というのが分かってからはあえてコピーで提出し、それで行けるかどうかを試します。今までのところは、原本を出せとは遠方の地方の管轄で一度言われたぐらいでした。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ