運転免許証等の身分証明書のコピーをするとき

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


司法書士のお仕事では、ご本人さま確認をすることが多いです。
また、行政書士のお仕事でも手続きをする際に代理で書類を取得するときにご本人さまの身分証明書のコピーの提出も必要になる場合もありますので、ご依頼者さまの身分証明書のコピーを頂く場面は非常に多いです。

そのコピーの取り方ですが、事務所ですと1枚のA4用紙に裏表両方が出てくるようにコピーします。
紙の削減エコです。

それはさておき、裏面に記載がない場合にも裏面のコピーを必ず取ります。
また、ご依頼者さまにコピー自体をご用意頂く際にも必ず裏面に記載がなくても必要という注意書きを付すようにしています。

裏面には変更事項があれば記載される身分証明書が多いため、現在の住所や氏名を知るには必ず裏面の確認は必要ということになります。
記載があるかないかは、確認しなければ分かりませんので、当然記載がなくても必要です。


裏面が必要と記載しても、ご用意頂けないことも少なくありませんが、これは仕方ないと思います。

ただ、たまに驚くのは司法書士さんからのご依頼の場合でも、裏面のコピーがない場合は多いというところです。

確かに本人確認資料としてコピーを事務所保管用にもらうのであれば裏面に記載がない場合はコピーを取らないと決めておけばそれでよいのかもしれません。
ですが、手続きで使用する場合はそうはいきません。

いずれにしても、裏面は私はどんなケースでもコピーは必要という考えに変わりはありません。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ