在日韓国籍の方の相続は最初から弊所にご依頼頂いたほうが楽です。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

うちの事務所では在日韓国・朝鮮籍の方の相続手続きを非常に得意としております。
具体的な手続きとしては、韓国籍の方が亡くなられたときの相続登記やその他預貯金等の相続手続きに必要な書類をそろえる業務、負債の多い方の家庭裁判所の相続放棄などの手続きなどです。

そして、弊所のような事務所の数はそれほど多くありません。

本日新たな在日韓国籍の方の相続のご依頼がございました。

こちらの方は以前別の司法書士事務所に相続登記を依頼され、進めてきたものの依頼者が非常に大変ということで、弊所に新たにご依頼されたものです。

他の在日の方の相続に不慣れな司法書士事務所にご依頼頂く場合と弊所にご依頼頂くのでは天と地ほどの差があります。


大抵の司法書士事務所では、日本籍の方の相続書類のように代わりに集めたり翻訳文を用意したりということはしません。
そこは誰がするか?となるとご依頼者自身がすることになります。

何度も領事館に行きは、その文書を翻訳事務所にもって行き、翻訳したものをまた司法書士事務所に見てもらって足らずを領事館で取りまた翻訳して司法書士に・・・・・
てな具合で通常でしたら疲労困憊してしまいます。

弊所でしたら、
「任せます!」
とさえ言っていただければ、そのすべてを代理で進めさせていただくのでほぼやっていただくことはございません。
(相続人の方のご捺印を頂き、印鑑証明書をそろえて頂くなどは必要です)

今回のケースでは最初は、別の司法書士事務所で指示された相続登記に必要な書類をご自身で領事館で取得され翻訳だけを弊所にご依頼とのことで対応させていただきました。
ただし、その時、一瞬書類を見ただけでほぼ書類がそろっていないことは一目瞭然で、今後大変になるだろうこともお伝えした上で翻訳だけお受けしました。

それから少し経ちまして案の定、全く足りていないことを再度司法書士より言われ、さらにもうひとつ相続が発生している(当初から分かっていたはず)の部分も追加で集めるようにと指示され、もうこれは無理ということで弊所にご依頼となったわけです。

司法書士さんにも、ご依頼者の負担が大きいことがありますので、たとえば弊所のような相続証明書に当たる部分のみをご用意させて頂ける事務所もあることを知っていただき、もしご依頼者が労力がかかっても費用を少しでも抑えたいという要望がなければ弊所にご相談頂くのがご依頼者のためにもお勧めです。

実際には個人のお客さまからのご依頼も多いものの、その倍の数の司法書士の先生からのご依頼というのが弊所の特徴です。

特殊な業務は、慣れている専門家にご依頼頂くのが一番です。

一般の方でも司法書士の先生でもお気軽にご相談頂けましたら幸いです。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ