マンションで敷地権たる土地の課税がされていない場合。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

台風が近づいていますね。
本日は、来客のご予約が3件入っていましたが、雨風が強くなりそうなので、大事を取って変更させていただきました。

ところで、今受けている相続登記の案件で、マンションで敷地権つきなのに、ご本人に届いた固定資産税納税通知書に入っている課税明細書に敷地権たる土地の部分について記載されていない件がありました。

大阪市内の価値もそれなりにある場所なので、非課税というのは考えにくく、調べてみました。

結果は、
古いマンションでは、管理組合あてにまとめて納税通知を行い管理組合から収めるというケースがあるとのことでした。
ですので、納税通知書は管理組合に届き、管理組合から収めるという形となります。

本件もそのケースに該当していたようです。

当然登録免許税は課税されますので、別途評価証明などをあげて計算することになりますが、いろいろなケースがあるな~と日々勉強ですこのお仕事は。

そうでないと、飽き性の私には続きません・・・ (;´▽`A``


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ