在日韓国人の方の相続手続きに強い司法書士・行政書士事務所です。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


昨日の記事で、韓国在住の相続人がいるときの折衝業務について書かせていただきました。

そちらの業務も最近ご相談が多いのですが、何と言っても、在日の方の日本の遺産の相続手続きについては、本当に様々なケースについてお手伝いさせていただいてきましたので経験豊富と自負しております。

もちろん、100人いらっしゃったら100通りの形がありますので、まだまだご依頼者のご負担を軽くするために経験は必要で、切磋琢磨することは当然です。

在日韓国人の方の相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の手続き、株や保険の手続きその他・・)は、日本人の場合とは異なります。

まず相続人を特定するための書類は、韓国の戸籍のようなものとなりますので、韓国語ができない方にとってはかなりの壁になります。

法務局に、相続登記のご相談にいかれたら、

簡単に

「被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を集めてください」

と言われますが、これをそのまま領事館で伝えてもまず必要なものは出てきません。

結果として、

領事館
翻訳事務所
法務局

の繰り返しが何度か発生してしまいます。

また、登記手続きを自分でするのは手続きに長けている方でないと非常に難易度が高いです。

その他の相続手続きにも同様の相続人を証する書面が必要となりますので、
早々に弊所のような在日韓国・朝鮮籍の方の手続きを得意としている司法書士事務所にご相談いただくのがよろしいかと思います。

もし、弊所にご依頼いただければ、基本的にはご本人にしていただくことは格段に減ります。

韓国の書類の収集、翻訳、韓国の書類で証明できなかった部分の補填にかかる日本の書類の判断収集など・・・

この業務の経験が少ない一般の司法書士事務所ではなかなか対応が難しい(一番多いのは、一番大変な韓国書類の収集や翻訳をご依頼者がすることになるケース)です。

在日の方の相続手続きは是非、当司法書士事務所にお気軽にご相談いただけましたら幸いです。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ