相続と贈与の違いは?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


司法書士・行政書士のお仕事をしていれば

「相続」


「贈与」


の違いはもちろん知っています。


ところが、一般の方はそうでもありません。

意外とこの二つがごっちゃになってしまっている方が多いのです。


「相続」
とは、人が亡くなって発生するものです。
たとえば、家の名義がお父さんになっていたけれども、そのお父さんが亡くなった場合に家の名義を相続人である子や妻の名義に変更する。などが相続手続きになります。


「贈与」
とは、生きている人から他の人に無償で譲ることを言います。(ややこしくなるので自然人で考えます)
もらうほうの意思も必要です。


決定的な違いは、生きているうちにするのか、死んでからの手続きかというところです。



こんなこと当たり前で誰でも知ってるやん!

って思われるかたが多いとは思いますが、実際には勘違いされている方も少なかならずいらっしゃるんです。

特に税金に関しては、相続税と贈与税がごちゃごちゃになってしまっている方本当に多いです。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ