相続登記の必要書類

司法書士・行政書士事務所(大阪) 相続登記・不動産登記・会社設立・帰化などご相談ください。

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最低限ご用意して頂くもの

・遺言書がある場合は、遺言書(公正証書遺言以外の場合は検認が必要です)
・固定資産税の評価証明書
・相続人全員の印鑑証明書(法定相続分どおりのときは不要です)
・ご依頼者(登記の申請人)の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)

ご依頼人者が比較的ご負担が少なく取得できる必要書類

こちらの書類も当事務所で取寄せることが可能です。
・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
・相続人の現在戸籍
・相続される方(不動産を取得される方)の住民票

その他の書類(通常こちらで取得、作成させて頂きます)

・相続人を特定するのに必要な戸籍謄本(上記以外のもの)
・亡くなった方の最後の住所から登記簿上の住所までつなげる書類
・遺産分割協議書(こちらで作成の上、相続人全員の方に実印を押していただきます。法定相続分どおりのときは不要)

個々のケースごとに必要になりうる書類

・不動産の権利証または登記識別情報
・上申書(必要な場合こちらで作成します)
・特別代理人の選任審判書
※それぞれのケースによって上記以外の書類が必要となることもあります。
お気軽にご相談ください。