根抵当権抹消

司法書士・行政書士事務所(大阪) 根抵当権抹消・相続登記・不動産登記・会社設立などご相談ください。

根抵当権の抹消(解除)

会社経営資金や、個人の商売のための資金を銀行や保証協会、日本政策金融公庫(国金)などの金融機関より不動産を担保に融資を受けている場合、この不動産には通常「根抵当権」が 設定されています。

この債務を返済された場合、あるいは取引が終了された場合などは根抵当権の解除または根抵当権の放棄などによる「根抵当権抹消」の登記をすることになります。

この根抵当権抹消登記の手続きをしておかないと、また新たに融資をうけることが難しくなるので速やかに根抵当権抹消の登記手続きをされることをお勧めいたします。
住宅ローンの抵当権抹消についてはこちらをご覧ください。

面倒な手続きは不要です。司法書士が完全代理いたします。

根抵当権の抹消登記の手続きは、司法書士がすべて代理致しますのでご依頼者に関係書類を作成して頂いたり、法務局に出向いて頂く必要はございません。(全国対応可能です)

当司法書士事務所では、根抵当権抹消に関する必要書類(金融機関から受け取っていただきます)をご送付頂ければ、事務所まで来て頂く必要はございませんので、お忙しい方、時間がとれない方でも根抵当権抹消手続き可能です。(もちろんお持ち頂いてもかまいません)

また、所有者の方がすでに亡くなって相続が生じていたり、所有者の現在の住所が登記簿と違っている場合でも対応可能です。

※金融機関から根抵当権抹消の書類を受け取ってから時間が経過していると、使用できない書類がでてきたり、金融機関の合併などで、別途必要書類が出てくる場合がありますので、できるだけ早めに根抵当権抹消につき司法書士に相談されることをお勧めします。

根抵当権抹消の流れ

1.ご依頼

お電話またはお問い合わせフォームにて当司法書士事務所まで根抵当権抹消をご依頼ください。

2.必要書類のご返送

根抵当権抹消登記に関する委任状をメール添付などにて送付させていただきますのでご捺印の上、銀行や保証協会などの根抵当権者から受け取られた登記関係書類一式とともにご返送またはご持参ください。

3.費用のご連絡・ご入金

根抵当権抹消の費用をご入金頂きます。 指定する口座にお振込み下さい。

4.根抵当権抹消登記申請

ご入金が確認できましたら、登記を申請いたします。 登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。

根抵当権抹消の費用

不動産の数 司法書士の報酬 登録免許税 事前調査 郵送料等 合計
1つ 6,800円(7,140円) 1,000円 500円 1,500円 10,140円
2つ 8,300円(8,715円) 2,000円 1,000円 1,500円 13,215円
3つ 9,800円(10,290円) 3,000円 1,500円 1,500円 16,290円

※( )内は消費税込みの価格です。 ※登記完了後の登記事項証明書の実費・手数料がかかります。(登記を確認するため通常1通お取りしております) ※こちらの費用は、住所変更や相続などが生じておらず、根抵当権抹消登記のみをご依頼頂いた場合のものとなります。他の不動産登記の前提としての根抵当権抹消、その他イレギュラーなケース、不動産の数が4つ以上の場合については、個々にお問い合わせフォームまたはお電話により当司法書士事務所までご相談ください。