相続登記はご来所なしで全国対応可能

相続が発生したら、できるだけ早く
相続登記の専門家である司法書士にご相談ください

当司法書士事務所では、ご来所いただくことなくネット申込で相続登記の全国対応が可能です。

実際に北は北海道、南は沖縄まで数多くお任せいただております。
これまでにも様々なケースの相続登記に対応しておりますので、安心してご相談ください。

日本人の相続はもちろんのこと、韓国人の相続にも対応です。
詳しくは「韓国人の相続登記」をご覧ください。

  • オンラインで
    全国対応
  • ご利用しやすい
    安心価格
  • 豊富な
    相続登記の経験

安心の価格設定で
相続登記を代理申請させていただいております
お気軽にご相談ください

相続登記の費用

-司法書士報酬実費備考欄
相続登記申請報酬30,000円(税込33,000円)〜
遺産分割協議書作成①不動産のみの場合
この場合、別途報酬をいただいておりません。詳しくはお問合せください。
遺産分割協議書作成②18,000円(税込19,800円)〜他の遺産を含むとき
登録免許税評価額 x 0.004評価証明書の評価額を元に計算します

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含まれるサービス

  • 相続関係説明図の作成
  • その他相続登記に必要な書類作成
  • 戸籍等相続関係を特定するための戸籍等収集及び代理申請

などの手続き一式をさせていただきます。

戸籍等をご自身ですでにお持ちのものがございましたら、そちらを利用させていただきます。
実費を抑えられますので、ご安心ください。

【ご注意ください】

  • ご依頼いただいく際の着手金:見積額の半額(税込み)
    →戸籍取得等の実費や報酬に充当させていただきます。

不動産の件数や評価額、相続関係などによって報酬額や実費などは個別に異なりますので、詳しくはお問合せください。

必要書類

ご依頼者様にご用意していただくもの

  • 遺言書(公正証書遺言等がある場合)
  • 固定資産税の評価証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • ご依頼者(登記の申請人)の身分証明書

当事務所にて取り寄せできるもの

  • 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 相続人の現在戸籍
  • 相続される方(不動産を取得される方)の住民票
  • 相続人を特定するのに必要な戸籍謄本
  • 亡くなった方の最後の住所から登記簿上の住所までつなげる書類
  • 遺産分割協議書 ※1

※1 こちらで作成の上、相続人全員の方に実印を押していただきます。(法定相続分どおりのときは不要)

それぞれのケースによって
上記以外の書類が必要となることもあります。

お気軽にご相談ください。

お手続きの流れ

STEP
1

お問合せ

お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。

メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。

06-4256-7596

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2

ご依頼・ご入金

費用や手続きについて十分に説明させていただき、ご納得の上でご依頼いただきます。
その後、着手金をご入金いただきます。

STEP
3

調査および書類の取り寄せ

必要な戸籍を収集し相続人を特定。
相続登記に必要な他の書類を取り寄せます。
(すでに相続人を特定するために必要な戸籍をお持ちの場合は、不足分のみ取得)

STEP
4

書類への捺印

作成しました書類を当司法書士事務所より送付。ご捺印をお願いします。
※必要であれば、遺産分割協議書、相続分のないことの証明(特別受益証明書)等の書類の作成もし、一緒に送付いたします。

STEP
5

ご返送および残金のご入金

捺印書類のご返送・残りの費用をご入金いただきます。

STEP
6

登記申請

ご入金が確認できましたら、登記を申請いたします。
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。
(※法務局の混み具体により、1カ月以上かかる可能性もあります)

お気軽にお問合せください

メール・FAXのお問合せは24時間可能です

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

相続登記(名義書き換え)をしないとどうなる?

不動産(土地・建物・マンションなど)を所有している方が亡くなった場合、長い間相続による相続登記(名義書換)をしないと、次のような問題が出てくる可能性があります。

  • 相続登記をしていない間に、相続関係が複雑になる
  • 不動産を売却できない
  • 当該不動産を担保にして借り入れができない
  • 他の相続人の債権者により差し押さえられる

1 相続登記をしていない間に、相続関係が複雑になる

相続登記をしないで死亡した方の名義のままで、遺産分割もしていない間に更に相続人が亡くなってしまった場合、その方(死亡した相続人)の配偶者や、お子様、さらには顔を見たこともない、所在も分からない人が相続人の地位を受け継ぐケースがあります。

また、長期間相続登記をしないで放っておくと、相続人にどんどんと次の相続が発生。
結果として、遺産分割に参加しなければならない相続人の数が何十人にもなる場合もあります。

こうなると、遺産分割協議がむずかしくなります。
できたとしても決裂し、結局相続登記ができず放置されてしまう結果になることも考えられます。

2 不動産を売却できない

相続登記しないで死亡された方の名義のままにされていると、その不動産を売ることができません。

売るときに相続登記をすればよいと考えていると、①や④のケースのような問題が生じたりし、いざという時に相続登記がむずかしくなる場合があります。

3 当該不動産を担保にして借り入れができない

相続登記により名義変更していないと、金融機関等が(根)抵当権などの担保権をつけることができず、この不動産を担保にお金を融資してもらえません。

4 他の相続人の債権者により差し押さえられる

他の相続人の債権者が、当該債務を負っている相続人の持分を差し押さえてくる場合があります。

法定相続分(法律できまった相続の割合)どおりの持分で、各相続人の共有名義に相続登記の手続き(代位による登記申請)ができるためです。

以上のような事態を避けるため

相続が発生したらできるだけ早く

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