
役員に変更がある場合の登記も
お任せください
役員(取締役・監査役・代表取締役等)に
このような変更がある方へ
- 新しい役員を選任したとき。
- 役員が辞任したとき。
- 役員が死亡したとき。
- 任期が来て同じ役員が再度就任するとき。
- 氏名や住所(代表取締役)に変更があった場合
- 取締役会や監査役を廃止して、一人会社や実質経営者だけに変更する場合
- 取締役会や監査役を設置して、会社の機関設計を変更する場合
このような場合、役員の変更登記をしましょう。
【ご注意ください】
必要な登記を怠ると、裁判所より過料を請求されるおそれがあります
過料は代表取締役個人に対して請求されます。
役員の任期については、ほとんどの会社(公開会社・委員会設置会社以外)は任期を10年まで延長することが可能です。
現行の任期が2年や4年の場合、定款を変更して10年にする手続きができます。
お気軽にご相談ください。

取締役会廃止、監査役廃止について
平成18年の会社法の施行により、取締役会と監査役は必須機関ではなくなりました。
そこで
・非公開会社(すべての株式に譲渡制限のある会社)は取締役会及び監査役を廃止して取締役一人会社にする
・名前だけの役員が退任する
・実質経営者のみを役員とする
ということも可能となり、機関設計を変える会社も増えてきています。
機関設計についても、お気軽にご相談ください。
役員変更・取締役会廃止・監査役廃止の費用
| 司法書士報酬 | 登録免許税 (消費税対象外) | 備考欄 | |
|---|---|---|---|
| 役員変更登記 | 18,000円(税込19,800円)〜 | 10,000円 | |
| 取締役会廃止 | 15,000円(税込16,500円)〜 | 30,000円 | |
| 監査役廃止 | 15,000円(税込16,500円)〜 | 30,000円 | |
| 譲渡制限の規定の変更が伴う場合 | 15,000円(税込16,500円)〜 | 30,000円 (監査役廃止と同時の場合は不要) | |
| 登記事項以外の部分の定款変更手続き(任意) | 10,000円(税込11,000円)〜 |
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【ご注意ください】
- 資本金1億円以下の会社の費用(概算)です
- 株主総会議事録等の必要書類作成費も上記に含まれております
- 郵送費・交通費等の実費がかかります
- 謄本は1通必ず取得します。1通:1,000 円(税込1,100円)
上記は基本的な場合の費用です。
個々のケースについては、お気軽にお見積りをご依頼ください

必要書類
ご依頼者様にご用意していただくもの
- 会社実印
【就任の場合】
- 取締役の印鑑証明書(取締役会非設置会社)
- 代表取締役の印鑑証明書(取締役会設置会社)
【辞任の場合】
- 印鑑証明書
【住所・氏名の変更】
- 住居表示の実施などの場合には、市区町村の証明
※ご依頼される際は会社の履歴事項証明書および定款(どちらもコピーで結構です)をご用意お願いします。
それぞれのケースによって
上記以外の書類が必要となることもあります。
お気軽にご相談ください。


お手続きの流れ
STEP
1
お問合せ
お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。
メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。
06-4256-7595
06-4256-7596
営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2
ご依頼
見積りや手続きについてご説明。
ご納得された上でご依頼となります

STEP
3
書類の作成および捺印
登記に必要となる書類を必要に応じて当事務所が作成し、ご捺印いただきます。
その他の必要書類とあわせて、お渡しまたはご郵送いただきます。

STEP
4
費用のご入金
費用をご入金いただきます。
ご入金が確認できましたら登記の申請をします。

STEP
5
登記の完了
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。


