会社を終えるときの大切な登記
解散・清算人就任
1.会社の解散方法
会社を解散する場合、通常は 株主総会の特別決議 によって解散を決定します。
ただし、定款に存続期間や解散事由の定めがある場合は、その定めに従います。
2.清算人について
会社が解散した後は、会社の財産整理などの清算事務を行うために 清算人を置きます。
原則として、解散時点の取締役が清算人(法定清算人)となります。
なお、清算人は以下の方法で定めることも可能です。
- 定款であらかじめ定める
- 株主総会の決議によって選任する
実務上は、解散を決議する株主総会と同時に清算人を選任するケースが多いです。
会社の継続
解散した会社を継続(営業活動を再開)できる場合は、次のような場合です。
【継続できる解散理由】
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の決議
- 休眠会社のみなし解散(ただし、解散したものとみなされた後3年以内)
上記の理由により解散した会社は、株主総会の特別決議により継続することができます。
※休眠会社のみなし解散とは
登記が最後にあった日から12年経過した場合、法務大臣が官報により事業を廃止していない旨の届出を2ヶ月以内にすべきことを公告し、その2ヶ月の期間内に登記がされるか、届出がされるかしなかったときには解散したものとみなされる制度のことです。
清算結了
- 現務の結了
- 債権の取立て及び債務の弁済
- 残余財産の分配
以上の清算事務を終了し、この決算報告書につき株主総会の承認を得ることにより結了します。
直接当事務所にご来所ただけない方でも、郵便によるやり取りが可能です。 安心してお任せください。
解散・清算結了の費用
| 司法書士報酬 | 登録免許税 (消費税対象外) | 備考欄 | |
|---|---|---|---|
| 解散登記及び清算人就任 | 30,000円(税込33,000円)〜 | 39,000円 | |
| 清算結了 | 25,000円(税込27,500円)〜 | 2,000円 | |
| 会社継続 | 50,000円(税込55,000円)〜 | 個々のケースによる | |
| 官報公告代行 | 10,000円(税込11,000円)〜 | 約32,000円〜 | |
| 解散・清算人の登記~清算結了の登記まで | 45,000円(税込49,500円)〜 |
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【ご注意ください】
- 交通費・郵送費などの実費は別途必要です。
- 謄本は1通必ず取得します。1通:1,000 円(税込1,100円)

必要書類
ご依頼者様にご用意していただくもの
- 定款
- 清算人の個人の印鑑証明書(申請時点で3ヶ月以内のもの)
- 会社実印
当事務所にて作成等をさせていただくもの
- 印鑑届出書
【解散・清算人就任】
- 就任承諾書
- 株主総会議事録等
【清算結了】
- 株主総会議事録
- 清算事務報告書(決算報告書)
上記は基本的な必要書類になります。
個々のケースにより詳しくご案内させていただきますので、
お気軽にご相談ください。


お手続きの流れ
STEP
1
お問合せ
お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。
メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。
06-4256-7595
06-4256-7596
営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2
解散・清算人就任の登記
株主総会により解散及び清算人の選任決議を行い、その登記をします。

STEP
3
債権者に対する官報公告及び各別の催告
会社の債権者に対し、2ヵ月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨及びその期間内に申し出をしないときは清算から除斥される旨の官報公告をします。(知れている債権者には各別に催告します)
※当事務所が官報公告の代行手続きをすることが可能。

STEP
4
清算事務の完了
公告期間満了後、債権者への弁済、残余財産があれば分配し、清算事務が完了すれば決算報告を作成。

STEP
5
清算結了の登記申請
株主総会において決算報告の承認を受けることにより、清算が結了。
清算結了の登記を申請します。


