株券不発行の登記

司法書士・行政書士事務所(大阪) 株券発行の廃止の登記・会社設立などご相談ください

株券発行会社である旨の定めの廃止

平成18年5月1日施行の会社法改正以前から存在している株式会社は、定款に「株券不発行の定め」がない限り「株券発行会社」となっています。株券発行会社を株券不発行会社にするには、定款の「株券を発行する旨」の定めを廃止し     その登記をする必要があります。
具体的には、
① 株主総会において、株券を発行する旨の定めを廃止する旨の定款変更決議を行う。定款変更の効力発生日も決めます。
② 株券廃止公告をする。(及び格別の通知)※株券無効の効力発生の2週間前までにする
③ 定款変更の効力が発生
④ 「株券発行会社である旨の定めの廃止」の登記手続きをする

※①と②は逆でもかまいません。

なお、②の株券廃止公告については、譲渡制限会社で株主から株券発行請求がされていない場合、あるいは、すべての株式につき株券不所持の申出がされている場合などの株式の全部について株券を発行していない会社は、株主及び登録株式質権者に対して格別の通知をすれば、株券廃止公告をする必要はありません。

「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記費用

  報酬(消費税込) 登録免許税
株券を発行する旨の定め廃止 20,500円 30,000円

・この報酬には、株券不発行会社となるための登記に必要な議事録等の作成費用・登記申請代理の費用などすべてが含まれております。
・登記事項証明書報酬1,000円。(1通は必ず取得します)
・直接当事務所で書類にご捺印頂けない方でも郵便によるやり取りが可能です。(近くでしたら伺える場合もあります)
・郵送費・交通費・謄本等の実費がかかります。
株券不発行の登記に関する司法書士への相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

株券を発行する旨の定め廃止の登記の手続きの流れ

1.ご相談・ご依頼

お電話またはお問い合わせフォームにより当司法書士事務所にご連絡ください。司法書士が直接詳しいお話しをお伺いさせて頂きます。

2.必要書類の作成および捺印

株券不発行の登記手続きに必要な議事録や書類を当事務所が作成し、ご捺印頂きます。
(郵送またはご来所あるいはお近くでしたらお伺いいたします)

3.費用のご入金

費用をご入金いただきます。(手渡し、振込どちらでも可能です)
入金確認が取れましたら、法務局に登記申請をします。

4.登記の完了

登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。

株券発行の廃止の登記のご相談・ご依頼は悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)までお気軽にお寄せください。