借金の相続を放棄したい方へ


相続放棄とは

相続放棄とは、自らのために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述することにより
プラス・マイナスの財産にかかわらず一切の財産を引き継がないこと
です。


相続放棄をする理由はさまざまですが、債務(マイナス財産)がプラスの財産より多いときにするケースが多いといえます。

在日韓国籍、朝鮮籍の方についての相続放棄もお任せください

当司法書士事務所では、日本籍の方のみならず在日韓国籍、朝鮮籍の方についての相続放棄についてもご対応させていただいております。

特に在日の方が被相続人であるケースの相続放棄については、相続放棄した後のことまでよく理解した上でご決断いただくことが必要となることがあります。


相続放棄手続きに強い司法書士に
ぜひご相談ください。

相続放棄は時間との勝負

できる期間が3か月と短いため
早めのご相談が必要となります

複雑な韓国籍の方の相続放棄

韓国籍の方の相続放棄については、関係を証明する書類について、
・韓国の書類やその翻訳文
・日本人の方の場合では必要のない書類の必要性の判断
・書類の収集
・翻訳
など、一般の司法書士事務所等ではご対応がむずかしい部分が出てきます。

一般的な司法書士事務所では、韓国書類の収集や翻訳はご自身でしていただくか、外注となることが多いです。

また、そもそもどの範囲の書類が必要かは、在日韓国籍の方の相続放棄の実務を知らないと判断ができないということも少なくありません。

弊所では、ワンストップでそれらをお任せいただき、相続放棄受理までサポートさせていただくことが可能です。

素早く対応できる、韓国籍の方の相続放棄の経験豊富な専門家です

在日韓国籍の方の相続放棄は、日本人の相続と違い、放棄しなければならない人の範囲が広範囲となってきます。
その部分を誤ると、放棄することによって別の想定外の方に負債が引き継がれることになったり、予想していない状況になる可能性や危険性も。
韓国籍の方の相続放棄になれた専門家にご依頼いただくことが、トラブルを避ける方法と言えます。

死亡されるときは、帰化して日本人であっても、関係を証する書類として、韓国の書類の取得や翻訳が必要な場合もあります。

よって、帰化された方の相続放棄の場合も韓国籍の方の相続放棄と同じく、添付書類が複雑になることもあります。

相続放棄の経験豊富な専門家に
全てお任せください

相続放棄の費用

司法書士報酬備考欄
相続放棄
日本籍の方
おひとり30,000円(税込33,000円)〜
相続放棄
韓国籍の方
韓国書類の収集・翻訳も含め
個別見積もり

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※複数人の方の放棄の場合は、お値引き等考慮させていただける場合がございます。

【ご注意ください】

  • その他、戸籍・住民票の除票取得等の手数料、交通費、郵送費などの実費がかかります。

そのほか、お気軽にご相談ください。

必要書類

当事務所にて作成できるもの

  • 除籍謄本
  • 家族県警登録簿証明書等
  • 上記韓国書類の翻訳

そのほかの必要書類について、弊所にて取得可能です。
お見積りの際に詳しくお伝えいたしますので、ご安心ください。

事案によって、必要な書類は異なります。
個別に必要書類はご案内いたしますので、ご安心ください

詳しくはお気軽にお問合せください。

お手続きの流れ

STEP
1

ご相談

お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。

メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。

06-4256-7596

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2

ご依頼・ご入金

費用や内容について、十分にご説明説明いたします。
ご納得された上でご依頼・着手金をご入金いただきます。

STEP
3

必要書類のご案内と準備

必要書類のご案内をし、ご用意いただくとともに、こちらで収集する書類は収集いたします。
韓国籍の方の場合は、韓国書類の収集・翻訳文のご用意も進めます。

STEP
4

書類の作成および捺印

作成書類の内容について、メール等にてお打ち合わせをさせて頂き、相続放棄申述書を作成させていただきます。
内容をよくご確認いただき、ご意向どおりであることをご確認いただいた上で、署名・押印を頂きます。

STEP
5

残金のご入金と書類提出

残額費用のご入金をいただき、家庭裁判所に書類を提出いたします。

STEP
6

申請完了

家庭裁判所から受理の通知が届きます。
※事前に照会書などの書類がご本人に届き、ご返送いただく必要があるケースもございます。

裁判書類作成業務も対応いたします

相続手続きを進める中で、行方がわからない相続人がいる場合や、長年連絡が取れない方がいる場合には、家庭裁判所への申立てが必要になることがあります。

当事務所では、相続手続きの一環として「不在者財産管理人選任の申立て」や「失踪宣告の申立て」などの裁判書類作成業務にも対応しています。

1.不在者財産管理人選任の申立て

相続人の中に「長年連絡が取れない」「居場所がわからない」といった方がいる場合、そのままでは相続手続きを進めることができません。

このような場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者の財産を管理する「不在者財産管理人」を選任してもらうことで、相続手続きを進められる可能性があります。

特に在日韓国人の方の相続では、韓国の戸籍(家族関係登録簿など)を収集する中で、これまで知られていなかった相続人が判明するケースも少なくありません。

当事務所では、このようなケースにも対応しております。

2.失踪宣告の申立て

行方不明となり長期間生死が分からない方については、家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てを行うことができます。

失踪宣告が認められると、法律上その方が亡くなったものとみなされるため、相続手続きを進めることが可能になります。

相続人の所在が長期間不明となっている場合などに検討される手続きです。

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