家族のために
きちんとした遺言書を作成しましょう

遺言とは、
最後にできる家族への思いやりです。

人は元気に生きているうちは、自分がいなくなった後のことを考えることはあまりありません。

しかしながら自分がいなくなった後に、自分が築きあげ守ってきた財産のせいで、仲がよかった子供たちや家族・親族間に争いが起きたり、それが元で家族がバラバラになってしまうことはとても悲しいことです。 

財産のある方はその多少を問わず、ぜひ遺言をされることをおすすめします。

このような方はぜひ、
遺言書を作成しましょう

  • 世話になった人に財産をあげたい
  • 既に財産を与えた子供より他の子供にたくさんあげたい
  • 子供がいないので妻だけに相続させたい
  • 寄付したい
  • 兄弟姉妹やその子供に相続させたくない
  • 事業の承継をスムーズにさせたい
  • 胎児に財産を相続させたい ・認知した子に財産をあげたい
  • まだ認知していない子を遺言で認知して財産を残したい
  • 内縁の妻に財産を残したい
  • 子供同士の争いを避けたい

遺言書作成の費用

【自筆証書遺言作成】

司法書士報酬備考欄
相談・原案作成を含む25,000円(税込27,500円)〜相続人調査をご自身でされる場合
相談・原案作成
相続人調査(戸籍収集) のすべてを含む
40,000円(税込44,000円)〜

(横にスクロール)

【公正証書遺言作成】

司法書士報酬備考欄
原案作成65,000円(税込71,500円)〜相続人調査(戸籍収集)公証役場との打ち合わせ
証人(1人)の立会すべてを含む
証人1人の費用12,000円(税込13,200円)〜当事務所で証人をもうひとり用意した場合

(横にスクロール)

【ご注意ください】

  • 上記は財産価格の合計が3,000万円以下の場合です。
  • 戸籍取得等のための役所の手数料、郵送料などの実費は別途必要です。
  • 基本的な単純なケースの費用の目安となります。
    複雑度や財産の種類や数により異なりますので、詳しくは個別にご相談ください。

そのほか秘密証書遺言、一時危急時遺言についても、お気軽にご相談ください。

必要書類

ご依頼者様にご用意していただくもの

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者の実印
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合は、遺贈を受ける人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書
  • 不動産の固定資産評価証明書または課税明細書

⽇本の⼾籍・住⺠票につきましては、弊所で取得も可能です。
お見積りの際に詳しくお伝えしますので、ご安心ください。

それぞれのケースによって
上記以外の書類が必要となることもあります。

お気軽にご相談ください。

お手続きの流れ

STEP
1

ご相談

お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。

メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。

06-4256-7596

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2

ご依頼・ご入金

費用や内容について、十分にご説明説明いたします。
ご納得された上でご依頼・着手金をご入金いただきます。

STEP
3

財産の調査・相続人の調査・必要書類の収集

財産・相続人を特定するための資料、その他の必要書類をご準備いただきます。
不動産の登記事項証明書や相続人の⼾籍等の収集は、当事務所でも可能です。
(相続調査含む場合の⼾籍収集の報酬は費用に含まれています)

STEP
4

遺言書の原案作成

ご意向を十分にお伺いし、ご依頼者様の気持ちの込もった遺言書の原案を作成します。
ご希望に合わせて内容を調整いたします。

STEP
5

公証役場との打ち合わせ

当事務所が公証役場との打ち合わせを行います。

STEP
6

残金のご入金・公正証書遺言作成

公証役場には、証人として同行させていただきます。

遺言者、証人及び公証人が署名・押印し公正証書遺言は完成です。
残金のご入金は、前日午前中までにお振込みをいただいております。

お気軽にお問合せください

メール・FAXのお問合せは24時間可能です

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

遺言は重要?
問題が起きやすい3つのケース

遺言書を作成していなければ、通常は、相続人全員での遺産分割協議により「誰が何を相続するか」、「相続分をどうするか」などを決めることになります。

どのような問題点があるのか、ご紹介します。

ケース① 配偶者がいて子どもがいない場合

遺言がないと、配偶者にすべての財産が相続されません。

直系尊属(親や祖父母など)が生存していれば、直系尊属も相続人となります。

直系尊属が死亡していれば兄弟が、兄弟が死亡してればその相続人(甥や姪)もあなたの財産を相続する権利があります。

よって、遺産分割協議はあなたの配偶者と親または兄弟(死亡しているときは甥や姪)間でする必要があります。

配偶者にとっては自分がすべてを相続できると思ってる場合もあり、協議成立がむずかしいケースがあります。

ケース② 配偶者も子どもや孫もいない場合

あなたの財産をどう分けるかは、親と兄弟(死亡しているときは甥・姪)の間で協議します。

この場合は遺言がないと、相続する権利は以下のようになります。

  • 直系尊属が生存している 
    →直系尊属
  • 直系尊属が死亡している
    →兄弟
  • 兄弟が死亡している
    →その子ども(甥や姪)

ケース③ 配偶者も子供もいる場合

配偶者と子どもが相続人となります。

配偶者が死亡しているときは、子どものみが相続人となります。

子どもが死亡しているときは、その相続人(孫)が財産を相続する権利を有します。

特に子どもが数人いる場合は協議が難航し、それが原因で仲が悪くなるようなケースも少なくありません。

ケース①~③について第二の問題は、

遺言がない場合、協議が整わず放置されることによって、どんどん相続関係が複雑になっていく点です。

例えばケース③。
すぐに遺産分割協議をしていれば、配偶者と子供間のみでの協議でよかったものです。

ですが不調に終わり放置されている間に子どものうちの何人かが死亡すると、その配偶者や子どもたちが協議に参加しなければならなくなります。

そしてまたその中に相続が発生するとその相続人が・・・と、どんどん協議をするのが困難に。
放置されたあげく、事実上あなたの財産の存在を知るものがいない状態になることも考えられるのです。

以上のような複雑な状況や、親族間での争い等を避けるためにも、遺言書を作成されることを強くお勧めします。

残される家族のために。

見積もりは無料です。

お気軽にご相談ください。

相続・遺言のサービス一覧

お気軽にお問合せください

メール・FAXのお問合せは24時間可能です

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日