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会社設立の日をどう決めるか?

会社設立をする際にいつを設立日にするか?という点については、こだわる方もいれば全くこだわらない方もいらっしゃいます。

 

日々会社設立をお手伝いさせて頂いていての感じではこだわらない方のほうが多いようです。

こだわる方については、やはり 「大安」を希望される方がほとんでですね。

 

設立時期と近い場合は、「誕生日」や「結婚記念日」などの記念日と同じに日にされる場合もあるでしょう。設立日を忘れずにすみますね。

 

その方それぞれの好みに合わせて決めて頂くのがよろしいかと思います。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

会社設立の登記申請の際には、資本金の入金にかかる証明書を提出します。

 

その証明としては具体的には、銀行等の通帳のコピーに代表者の証明を合綴したものです。

この金融機関の通帳ですが、以前は郵便局の貯金口座は使えませんでしたが、ゆうちょ銀行となってからはOKとなっております。

 

ただし、ゆうちょ銀行の店名・番号・口座番号(記号‐番号ではなくて)の記載のあるページは添付したほうがよろしいです。

また、通帳の表表紙についても、名義人の氏名が漢字で記載されておりますので(中にはカタカナでしか記載のない場合が多い)発起人の同一性担保の意味でも、つけておいたほうが望ましいです。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

本年度は会社設立が多い年です。

さまざまな新しい会社さんの誕生のお手伝いができてとても光栄です。

 

株式会社設立のときに、会社の根本規則である「定款」を作成します。

定款を紙で作りますと、4万円の印紙税がかかりますが、司法書士が会社設立の登記をご依頼いただきますと、電子定款で作成するのが普通ですので、印紙税4万円がかかりません。

 

この定款の電子認証を受けるためには、定款の作成および電子認証についての委任を発起人(株主)の方よりいただく必要があります。

この委任状の委任の日付は、基本的には定款の作成日より前である必要があります。

 

定款の作成日というのは、定款の最後に記載する日付のことで、定款の認証日とは異なります。

この定款作成日が資本金の入金日より前でないと、会社設立登記は通りませんので、注意が必要です。

 

また、司法書士が定款に電子署名をする日も、定款作成日より後でないとおかしいことになります。

 

実際には、定款認証の委任日が、定款作成日より後になっていても公証役場で何も言われなかったり、電子署名の日と定款作成日まで公証役場や法務局でチェックしているかは不明ですが、スムーズに進めるためにはこれらを守っておいたほうが無難です。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

会社設立1週間で3件完了。

今週は、5日の営業日のうち、3日間公証役場に通いました。

そして、会社設立3件を登記申請出しました。

 

1月2月に特に会社の設立が多かったように思います。

景気が上向きな傾向ならいいですね。

 

そのうちひとつの会社の社長さんより、おいしい洋菓子を頂きました。

かなりいけるお味でした。

同じ大阪市福島区の洋菓子家さんのものだとお伺いし、是非今度買いに行こうと思っています。

 

大阪市福島区 悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川

大阪より近かった?兵庫県の会社の定款認証!

最近会社の設立が続きますが、神戸地方法務局管轄=兵庫県の会社設立の定款認証は本日久しぶりに行ってきました。

半年ぶりぐらいでしょうか。

 

やはり尼崎の公証役場は近い!の一言。

今日は車で行ったのですが、所要時間10分。

はっきり言っていつも利用している大阪の公証役場までより所要時間少ない。

 

しかも、尼崎の公証役場での対応はすばらしいです。

兵庫県のどこに会社を設立されても尼崎の公証役場での認証でOKですので、兵庫県の他の郡や市で設立をお考えの方でもお気軽のご相談頂ければと思います。

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)  所長 司法書士・行政書士 前川

会社設立の登記をオンラインで申請するために、申請書を作成していますと、保存する段階で登記できない半角が入っているとエラー表示が出てきます。

別紙の中に半角があるあらしいのですが、

数字や英字が半角になっていればすぐに発見できるのですが、どこをどう探しても半角らしき文字が見当たらない。

今度は、一部ずつ別のところにコピーで外していきながら、どの部分に半角が入っているか調査。

かなり地道な作業です。

結局、別紙の最後の部分の

「設立」 の横にひとつ全角のスペースが入っていたのが原因でした( ̄ー ̄;

とほほ・・・

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 所長 司法書士・行政書士 前川

 

会社設立登記で補正??

司法書士ならだれでも補正は避けたい。

補正にならないように、あらゆる方法でチェックを重ね、補正ゼロを目指します!

 

ところが、自分の落ち度ではないのに、補正になる場合もあります。

 

今回は、会社設立に使用する認証された定款データに不具合があり、公証役場の指示を受け、これで大丈夫という形でオンライン申請したものの法務局では検証ができないとのこと。

再度公証役場よりデータをもらって再送信するも、ダメ。

結論として、再認証しなければダメのようで、紙の謄本ですることになりました。 とほほ・・・

急ぎの案件なので、すぐさま送付しましたが、この件で手を取られて今日の営業にかなりの時間的ロスが生じてしまいました( ̄ー ̄;

ま、こんなこともありますね!

 

今週末は土日外での仕事予定が入っているので、厳しいですが、それでも何とか時間をうまく使って切り抜けたいと思います。

 

ps 今日は、仕事とつながらない専門知識を問う入電が相次ぐ・・・ 基本的に当事務所に業務の依頼を決めるために必要な範囲の情報しかお応えしないことになっています。

が、答えてしまう自分が恨めしい・・・  みなさん、少しでも睡眠取らせてあげよかな!っと思われる方は、お仕事と直接関係ないお問い合わせはメールで頂けたら大変助かります!! (※注:ただし、一般的なご質問にはお答えできませんので、悪しからず・・・)

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川

会社設立の電子定款のファイルが壊れてた!?

昨日認証してもらってきた会社設立のための電子定款に不具合がありました。

申請当日に気付いたらかなりパニックになっていたかもしれませんが、早めに判明してよかったです。

定款のPDFファイルが壊れて開けない状態。

 

ご本人申請であれば基本的には会社設立の登記に認証定款の謄本を使用されるので、それほど大きい問題でないかもしれませんが、司法書士は基本オンライン申請ですので、ファイルがきちんと開けなければ登記申請に直接影響します。

 

このような経験は初めてでしたが、次回からはすぐに確認するようにしよう!と気持ちを引き締める機会になったのでよかったのかもしれません。

 

悠里司法書士事務所(大阪)  所長 司法書士・行政書士 前川

 

 

会社設立が増えている?

本日は、朝一番より公証役場で定款認証をしてきました。

公証役場でも1月の後半から会社設立が増加しているとのことです。

 

少しは景気が上向きになってきたのでしょうか?

色々と目に見える形で景気がよくなってきたらいいのですが、消費税とか年金制度とか将来のことを考えると、不安がつきませんね!

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 所長 司法書士・行政書士 前川

新年早々会社設立登記が続きます。

今年の営業は1月6日より開始しています。

初日より、定款の電子認証をしに公証役場に行きました。

というのは、週明けの本日より、電子公証のシステムが新システムに変更になるため、最終日に終わらせた方がバタバタしないかと考えたわけです。

しかし、今思えば新システムを初日に早速経験できるチャンスだったのに、少し勿体なかったかな?とも思いますが・・・

 

同時に初日に合同会社の設立もありました。

新年早々の設立ってなんだか新たな気分で始められるところがいいですね!

 

今年も、たくさんの新しい会社のスタートをお手伝いさせて頂き、その後の長い縁の始まりとなればよいなと思います。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川郁子

会社設立後の展望

会社を設立される方の理由やまわりの環境、これからの計画は本当に十人十色です。

 

ずーっとサラリーマンをしてきたけども、熱い想いと信念で会社を立ち上げようと考える方、個人でずっとやってきたけど取引先が急に法人でないとこれからは取引できないと言われた方、今まで何個もの会社を立ち上げてきて、また別分野を展開するために一つ増やす方・・・

それぞれ新しい一歩を踏み出されるには違いありませんが、特に

「大決心の末、会社員をやめて会社を設立する」方のお話を聞いていると、こちらも気持ちが熱くなって来たり、融資がおりるか不安になったり、どんどん新しい道を不安とともにそれでも力強く自分の信念に従って進んでいくご依頼者には何か言葉で言い表せない感動をもらいますし、心より応援したくなり、本当に万事うまくいくことを祈らずにいられません。

同時に自分も刺激を受け、もっと自分磨きをしなければならないという気持ちにもなります。

 

夢に向かって進んでいる人は かっこいいなぁ、美しいなぁ と感じた一日でした。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川

 

 

会社設立で女性司法書士が求められるケース

特急の会社設立の案件が、スムーズに進んで驚くほど短期間での設立が実現しました。

これについてはまた後日!

 

ところで、先日別件で株式会社の設立のご相談を頂いた方は、お話しをよくお伺いしてみると、女性の司法書士を探されて当事務所をご選択されたとのことでした。

 

その理由には、会社の今後の方向性が大きくかかわっていました。

この会社さんは、今後女性をターゲットとする斬新的な事業を展開していく予定であるため、依頼する司法書士等の専門家もなるべく女性が好ましいと思われたそうです。

ちなみに社長さんは男性です。

今後の展望についてとても情熱的に語られて、

「この人だったら絶対なにか大きいことをやりそう!」

と人を引き込んでいく力をお持ちの方でした。

 

事業が大成功し、2号店、3号店と事業計画通りに進んでいくことを心より願っております。

 

大阪市福島区 悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわでした。

会社を設立する理由も様々です。

今日は、かなりハードな一日でしたが、無事終わりました。

 

午前は、裁判の期日でしたが、最近はアイフルは担当が出廷してくるので2回で結審するのが難しくなってます。結局3回目指定されました。

午後は、不動産の決済が一件とご来客が一件。

 

ご相談の内容は、これまた「会社設立」です。

とにかく早く会社を設立されたいということで、こちらもできるだけのことはさせて頂きます。

(費用の追加も普通は頂いていません。)

 

最短記録を更新できるか分かりませんが、公証役場さえ大丈夫ならおそらく3日目でできると考えています。

 

会社を設立される理由は、取引先が会社でないと請負代金を振り込めないと言い出し、なるべく早く設立し、会社名義の口座を開設する必要があるとのことでした。

 

それぞれ会社を作られる理由は様々だと感じる今日この頃です。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわでした。

 

おまけ: 今日は久しぶりの再会もあり、また縁がつながった感じがして嬉しい日でした(*^-^)    (ルンバは同じところばかり回る日でしたが・・・)

 

 

会社設立のご相談が続きます

今年の始めはかなりの会社さんの設立をお手伝いさせて頂きました。

その後、会社設立のご依頼の比率がかなり下がっていたのですが、今週なぜか急に会社設立のご相談が立て込んでいます。

 

この仕事をしていて本当に不思議だなと思います。

同じ種類の業務が続くのです。

 

何にしてもありがたいことです。

 

本日も会社設立のご依頼を頂きました。

また、新たなご相談も数件頂いております。

 

毎日のこんな出会いに幸せを感じます!!

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所  まえかわでした。

注:行政書士が、会社設立の登記を受任することは違法です。

会社設立の際の株式会社の資本金

会社を設立するときには、資本金をいくらか設定する場合が多いです。

昔と違って、株式会社を設立するために1000万円の出資金が必要などということもないので、資本金数千円という会社も何件か設立したこともあります。

しかし、ある程度体裁を気にする方であれば、数百万円の資本金にする方が多いでしょうか。

最近は100万円~300万円の会社の割合が多い気がします。

逆に1000万円ぐらいと希望される会社さんもありますが、税理士さんがついていれば税理士さんとご相談頂くことをお薦めしますし、ついていない場合は、消費税についてのデメリットを一応は説明した上で登記手続きに進みます。

資本金は、一旦入金して引き出すことは可能ですが、当然ながら会社の経営等のために使います。 (帳簿もつけます)

会社設立登記だけ通ればあとは、通帳から引き出して好きに使えるというわけではありません。

素人考えでは、会社設立登記さえできれば後はどうでもよいと考えがちですが、あとで税務申告のときに辻褄合わせが大変になることは目に見えています。

しっかりと会社を伸ばしていかれる予定であれば、きちんと管理されていくことをお薦めいたします。

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。

 

7月1日以降早速、株式会社の設立登記のオンライン申請をいれる件があります。

 

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

が平成23年6月30日に公布・施行され、7月1日申請分から一般的な資本金の株式会社設立登記のオンライン申請による登録免許税は、

14万6000円

となっています。

 

オンライン申請による特別控除額の限度額が、5,000円から4,000円に引き下げられたためです。

ま~、オンライン申請される方は大抵「司法書士」ですから、間違えられることはないかと思いますが・・・

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。

 

会社設立は司法書士か?行政書士か?

一般的に「会社設立」というと、会社設立登記のことを指すと考えられます。

 

もちろん、会社を設立した後は、税金関係の届け出であったり(税理士)、従業員の労災や雇用保険、社会保険の手続きであったり、助成金の申請(社会保険労務士)であったりと、手続きは様々ですが、会社は「登記」することにより誕生しますので、通常は会社設立とは「会社設立の登記」のことでしょう。

会社設立の「登記」については、基本的には司法書士しか代理権限がありません。(厳密に言えば弁護士もある場合がありますが)

よって、行政書士に依頼しても、行政書士ができるのは「定款の作成」、「定款の認証」までとなりますので、上記の意味での会社設立は、行政書士にはできません。

登記に関わる申請書を社長名義で作成したり(本人申請)、登記に必要な書類や申請書の作成等についての相談に乗ったりすることもたとえ無償であっても1度だけであっても行政書士はすることができません。

「業として行うことができない」とは、報酬をもらうことだけではなく、たとえば「定款認証の仕事を得るため」にその延長でサービスですることも、業としてすることにあたると考えられます。

行政書士の中でも、登記は外注で司法書士に依頼するきちんとした事務所もありますが、その場合は必ずご依頼者が司法書士への委任状に押印しているはずですので、その行為がない場合は、司法書士法違反の行為に加担している可能性があります。

依頼者側の立場に立つと、会社の設立=登記ができ、会社が誕生すること

であるので、電子定款認証のみを依頼し、あとはすべて自分で会社登記手続きをするとき以外は、行政書士に依頼する意味はないのです。

逆に司法書士は、会社設立登記を依頼されれば定款作成も電子認証の手続きもすることが可能ですので、会社設立は司法書士に依頼するのが正当です。

業界外の方には「司法書士」と「行政書士」の違いを知らない方のほうが多いのが現状です。

ですが、安易に行政書士に依頼することにより、知らないうちに違法行為に関わってしまっている可能性があることをより多くの方に知って頂きたいと思います。(行政書士自身でさえ、それが違法行為と自覚していないレベルの人も存在します。注:きちんとした素晴らしい行政書士もいますので、悪しからず・・・)

 

行政書士会のWEBサイトの表現も以前に比べればましにはなっていますが、やはり見た人に誤解を与える可能性は大きいです。

以前は、会社設立手続きは行政書士にはできるとあり、小さな字で「登記に関してはできない」と記載されていたと記憶しますが、今でも相変わらずな表現です。

会社設立に関しては、上記のように自分で設立するとき以外は結果的には司法書士に委任することになるのですが(税理士や公認会計士等を通して司法書士に委任しているケースもあります)、会社以外の法人は?となると少し話は違います。

設立に許認可等が必要な法人があります。たとえばNPO法人や、医療法人などです。

この許認可申請は、逆に司法書士には権限がなく、基本的には行政書士しかできません。

許認可が必要な法人を設立するためには、司法書士は登記部分しか代理ができませんので、何らかの方法で行政書士の関与が必要となります。

また、会社設立後に許認可が必要な業務を行うとき、たとえば建設業許可の必要な建設業、宅建業免許が必要な不動産業などを行うときにはやはり行政書士がその手続きを代理することになります。

会社や法人を設立しようとする場合は、どこに何を相談していいかが分かりにくいかもしれませんが、以上の情報が少しでもご参考になればいいと思います。

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわ でした。

会社設立後に特に気をつけること

新たに会社を設立し、無事設立の登記が完了した後にはいくつかすることがあります。

 

会社名義の銀行口座の開設や、各種税金関係の届出が一般的な会社がする主な手続きです。

過去の記事で会社設立後に必要になる届出等をまとめたものです。よろしければご参考になさってください。

 

この中で、特に気をつけないといけないのが、「青色申告承認申請書」の提出です。

他の税金手続きもいつまでにしないといけないか決まっていますが、少しぐらい遅れても実際にはペナルティがないようです。

ところが、この「青色申告承認申告書」に関しては、設立から3ヶ月以内に提出しなければ、今期の決算は青色ではできなくなります。

これは影響がかなり大きいかと思います。

 

ちょうど3ヶ月ほど前に会社設立した方からご連絡があり、「青色申告まだ間に合うか?」とのことでしたが、謄本を確認するとほんの数日ですが3ヶ月を過ぎていました。

会社設立の登記完了後、書類をお渡しするときに、もし税理士さんを入れないのであれば、「青色申告の申請だけは忘れずに出してくださいね」とお伝えしていたのですが・・・

本来ならこの届出も司法書士としてできればいいのですが、これは税理士さんの業務なのでできません。

(行政書士の中にはここまでをサービス内容として届出までしてる人もいるようですが、違法ですね。)

が、届出だけならそれほど難しくないので、ご希望があれば書き方や申請書のダウンロードについての情報をお伝えさせて頂いております。

さて、青色申告、数日オーバーぐらいでも他に手はないですかね?

という私自体も最初の年に青色申請を出さず、しかもわざわざ不利になる申請を出していたり(詳しくは省略しますが・・・)。

やはり餅は餅屋。税理士の先生に聞くかお願いするのが一番ですね。

青色申告承認申請書の提出だけはお忘れないように。

 

会社設立の定款認証。公証役場も様々です。

当司法書士事務所は大阪市内にあるので、比率的には大阪の会社設立が多いのですが、近畿の他府県での会社設立のご依頼も少なくありません。

意外と多いのは、奈良でしょうか。

司法書士や行政書士であれば大抵自分がいつも使う公証役場を決めている人が多いかと思います。

私もそうです。

勤務司法書士の時代からずーっとお世話になっているある大阪市内の公証役場をいつも利用させて頂いていて、何かあれば相談も気兼ねなくできるような人間関係があります。

でも、あまり利用することのない公証役場と段取りをつけるときは少し勝手が違って戸惑うことがあります。

今まで大阪でもその他の県の公証役場でも全く何も指摘されなかった定款が訂正だらけで戻ってきた時には正直へこみます。

 

また、これも公証人によって言うことが違うので大変です。

 

こちらとしては、何とか認証して貰って会社設立登記に持ち込まなくてはいけませんので、何とか荒波たてず進めるように努力しますが、言われるままに訂正してもその部分が別の公証役場の公証人にはまた訂正されたりと・・・

 

昨日、打合せした公証役場からのFAXをみてかなり焦りました。

というのは、定款の附則に入れていた本店所在場所が削除されていたからです( ̄ー ̄;

 

私は株式会社の設立の際には、ふつう附則に本店所在場所を定めています。

これは、本店所在地を住所まで定めると、本店を移転したときに定款変更手続きが必要となるため、別途附則に本店所在場所(会社の住所)まで定めます。こうすると本店移転しても定款変更の必要がないケースが増える。

また、定款自体が発起人の同意で作成されるので、本店住所やその他発起人で決めることを定款で定めておけば、別途発起人の同意書を作成する必要もない。捺印書類が減り、お客さんの負担も減るからです。

これを削除されては、すごく困る。

すでにお客さまからは、捺印書類一式を頂いていて、設立も急いでいるし、今さら発起人会議事録等に捺印もらうのは難しい。

電話で公証人と話をしてなんとか了承を得る。

 

ほーんと今まで何十回なんの問題もなく行けてたのに、こういうこともありますか。

私から見ても致命的なところは当然全くないし、解釈の仕方によってはどちらでも可能というところばかりの指摘なので正直しんどいです( ̄ー ̄;

 

ま、こんなこともありますわな・・・ 何十件も会社の設立してましたら。

 

それに比べて合同会社は、認証なくて楽ですね~o(〃^▽^〃)o

 

こっち(合同会社の設立のほう)も伸ばしていきたいと思います。

 

大阪の司法書士・行政書士 前川でした。

 

 

株式会社・合同会社などの会社設立については、当司法書士事務所ホームページ よりご依頼受け付けております。

会社設立と同時に許認可申請

最近少し落ち着いて来たので、WEBページを更新する予定です。

業務としては記載していませんが、建設業の許可申請、宅建業免許の申請なども依頼が少なくはないので、こちらの分野もこれからはアピールしていこうかと。

特に会社設立と同時に許認可申請、いわゆる「建設業会社の設立」「不動産会社の設立」などに、今後少し力を入れていこうかと思います。会社設立は司法書士に、許認可申請は行政書士に、となるよりひとつの司法書士・行政書士事務所でワンストップでするほうが、ご依頼者にもメリットがあると思います。報酬面も両方同時にお受けした場合は、それなりの優遇をつける予定です。(WEB上では公表していませんが、現在までもそうしてきました)

許認可申請を前提とした、会社設立の登記というのも必要な場合があるので、登記だけ、許認可だけではなく両方の経験が豊富な当事務所のような、司法書士・行政書士業務をどちらもできる事務所が今後求められていくのではないかと考えておあります。

 

大阪の司法書士事務所・行政書士事務所  悠里事務所