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電子定款認証後の訂正

本年度が始まってまだ1ヶ月少ししか経っていないんですね。

気持ち的にはもう既に3ヶ月ぐらいは経過した感じです。

 

この約1ヶ月の間に既に5社の株式会社設立を受任させて頂きました。

奈良や和歌山遠方もありましたが、何とか問題なく完了しています。

和歌山の会社設立に関しては、すぐに不動産の取引があるということで、しかも遠方ということもあり、間に合うかと少し心配でしたが、提出前に電話で確認した予定日より早めに上げてくれて助かりました。

昨日も大阪での会社設立の件で、いつも利用させて頂いている公証役場で電子定款の認証をしてきたのですが、いざ申請しようと思ったら一か所誤りが判明。

目的の部分の号数が不自然。

こんな誤りでも登記事項の部分なので訂正です。

電子定款になる前には、公証役場が訂正してくれて終わりだったような気がしますが、電子定款の場合は司法書士の電子署名からやり直しです。

訂正後、PDFに変換し、司法書士の電子署名をして、最初に送ったようにオンライン申請システムを利用して再度入れます。

謄本は差し替え、公証役場の手数料は更に1,000円ちょっとかかります。 

 

電子定款の認証後でも訂正が可能なことが分かってよかった。

初めてのことなので、まさかやり直しじゃあ?なんて一瞬思ったけど、流石にそんなはずないですよね。

 

まあ、二度とこのような経験をしないようにいたします。

 

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口コミで広がる会社設立の輪

現在、会社設立の案件を何件か頂いております。

 

以前、当事務所で会社設立をしたお客様からご紹介頂いた方の会社設立を進めていましたら、本日はその方がまた別の方を連れてきていらっしゃって更に会社設立を受任させていただいた次第です。

本当にありがたいことです。

ご紹介頂けるということは=気に入ってもらっている。ということかと勝手に考えております。

自分が利用してよくなかった店や、自分が信頼していない人を別の人に紹介することはまずありません。

地道にやるって大切やな~とつくづく感じます。

紹介した人された人どちらにとっても、期待を裏切らないように頑張らせて頂きます。

会社を設立登記するのは第一歩。

その後、会社の変化と共に様々なご相談にも対応させて頂くことになる長いつきあいのスタートだと思います。

 

会社としてだけではなく、その役員の方など個人の相談にも応えられる。

司法書士って遣り甲斐ある面白い仕事だと思います。

 

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会社を設立したい。会社設立の登記申請は司法書士の仕事です。(行政書士・税理士を通しても司法書士にご依頼者が委任状を書いていない場合は違法であるケースが考えられます)

依頼する方も認識され違法行為に加担しないようにご注意ください。

会社設立ならこちらのページ

 

会社設立のための定款認証で奈良へ

本日は、会社設立の定款認証のために奈良へ行ってきました。

他の人に行ってもらおうかと思ったんですが、なんとか自分で行ってきました。

朝から昼食をとる時間もなく、やっと3時ごろに奈良の食堂に入る。

 

あっちから、中国語、こっちから韓国語、後ろから英語・・・

流石観光地ですね。

店員さんも多少語学ができないと大変かも。

 

時間の余裕があれば鹿せんべいでも鹿さんにあげてきたかったけど、10分でお昼を食べてすぐに戻ってきました。

また、休みにでも家族とゆっくりいきたいですね。

 

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本日もお陰さまで、多忙な一日でした。

(電話が鳴り続けて、予定の仕事の半分も終わらず・・・)

 

夕方に会社設立の社長さんがご来所。

本店が奈良の会社ですので、久しぶりに定款認証しに奈良に行きます。

最寄駅西九条が阪神なんば線で奈良と繋がってからは、なんと一本で近鉄奈良駅まで直通という便利さ。

 

実は、この会社さんは現在個人事業でされていて、事務所も大阪市内のとあるところにあります。

ところが、近日他に移るかもしれないということと、また借りている事務所で登記したら移転するごとに会社の登記変更などに費用がかかるからとご自宅を本店にされています。

ただ、ご本人は大阪市内に事務所を移す可能性は考えてらっしゃるようで、かかる費用の質問を受けました。

実際に営業をしているところと別の場所を本店として会社の登記をしていることはよくある話ですが、不都合はあると思います。

 

登記簿上の本店と実際の事務所の住所が違うと、新しい取引先には少し不安に感じるかもしれません。本店の住所に実体があるのかないのかが分かりません。法人税等申告も基本的には本店のあるところでしなければならないですし。

また、名刺を見て事務所の場所がいい場所にあるかどうかを気にする取引先もありますので、大阪市内でも事務所として立地のよい場所に事務所を構えるほうが見栄えはよいとは言えます。

まあ、これまでの経験上、設立段階で大阪市内か郊外か迷われていた方は、遅からず本店移転の登記を希望される傾向にありますね。

 

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譲渡承認機関の登記。会社設立の補正の連絡?

今日も愛車のトマちゃんでお客さんのところを回ってきました。

 

急ぎの会社設立があって謄本を届けてきました。

この件について、昨日法務局より連絡がありました。

 

あいにく別の電話に出ていて取れなかったので着信履歴を見てかけ直してみると、発信専用電話でイヤな予感。

大抵法務局。あるいは裁判所。

よくみるとメッセージが残っていたので聞くと案の定大阪法務局から。

 

今回の会社設立はすごく急ぎだったので、補正じゃないかと気が気でない。

大阪法務局の担当登記官に電話すると、

「念のための確認なんですが、譲渡制限に関する承認機関が代表取締役となっていますが、「当会社の承認を要する」だけ登記してもいいんでしょうか?」

「・・・・・・・・」

ま、補正じゃなくてよかったんですけどね( ̄ー ̄;

 

親切でかけてきてくれているのは分かるんですが、法務局から電話というだけで、「ドキッ!」とする司法書士の気持ちも酌んで下さいませ。

 

上の内容がどういうことかと言いますと、

会社の譲渡制限に関する規定については登記を要しますが、この承認機関を具体的に登記する必要はありません。

例えば、定款が

「1項 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。

 2項 前項の承認機関は代表取締役とする。」

となっている場合は、

「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。」

と登記することが可能です。

 

当事務所での会社設立の場合は、ケースバイケースで使い分けていますが、特別な事情のない限り

「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。」

と登記しています。

これは、会社設立後、承認機関を変更することがあった場合に登記の変更の要否が変わってくるからです。

このように登記していれば、承認機関を変更したとしても登録免許税3万円を支払って登記を変更する必要がありません。

(もちろん司法書士としては、承認機関を登記していた方が仕事が増える可能性は高くなるのですが・・・ 根っから商売下手です・・・)

 

この部分に関わらず定款を作成するときに、今後の会社の変化をよく見据えた内容で作ることが重要です。

なるべく会社さんの負担が少なくなるように、自分が社長だったらこう作るだろうという形で定款を作成します。

売っている雛型をそっくりそのまま使うようでは、専門家としてはダメでしょう。

 

ところで、この会社さんの設立登記を出す時も、書類をお持ちした時もトマちゃんが犠牲に・・・

会社設立登記を法務局に出す時は、道が混んでいて17:15を少しすぎてしまってもうだめかという状況で、娘たちに走ってもらったのですが、急ぎすぎてトマちゃんのドアを強く開け、横の壁にガンっ。

今日は今日で、駐車場に止めるときに後ろの止めを乗り越えて後ろバンパーに擦り傷。(←今考えるとなんでやねん!!!ですけど)

小キズ消しで擦ってみますが、ダメでしょう。

運転下手な主人をもってトマがかわいそうです( ̄ー ̄;

 

今日は、先日会社設立を受任させていただいた会社さんから連絡があり、さらにまた会社を設立されるということでお声をかけて頂きました。

しかも、この方は顔がすごく広くて、別の知り合いの会社設立も近日あるらしくそちらもお願いしたいとのこと。有り難く感謝の気持ちいっぱいです。

関係の士業の先生も紹介して頂いて、何かと可愛がって頂いております。ほんと光栄です!!!

 

ところで、別件の会社設立の案件で、どうしても次の月曜日に設立したい会社があります。

既にいろいろと仕事の案件があって請求書(会社の振込口座を記入必須)を今月29日には出さないとだめで、そのためには会社の銀行口座を開設しなければなりません。

会社の銀行口座開設には最低限登記事項証明書、印鑑証明書等が上がっていないといけませんので、逆算すると休み明けの月曜日には提出しないと間に合いません。

 

しかも、この会社設立についての定款認証もまだしてなくて、今日ギリギリにやっと発起人からの委任状(遠方の方です)が届き、他の書類も先ほど届いたところです。

運よく月曜日にいつもお願いしている公証役場の公証人が対応できるようで、打合せは既に済んでいます。

一度公証役場で認証してもらって、事務所に戻り、オンライン申請してまた法務局に提出しにいく。

こんなハードは会社設立は初めてですが、なんとか間に合わせてできるだけ早く謄本が上がるように頑張ります。

(←謄本も法務局に取りに行かないといけないけど、しょうがないですね( ̄ー ̄;

 

一日かかりっきりにはなれないので、スタッフに手伝ってもらい要領よくやりましょう。

 

今週末はほぼ仕事になりそうです。溜まっている仕事を一気に片付けなければ・・・

日曜日は子供の学芸会。 家族サービスもしないと。一応これでも母ですので・・・( ̄ー ̄;

 

 

会社設立の相談により違った業種について知る 

本日は、来客が午前と午後に入っていてしかもどちらも新しいお客さまなのでワクワクな一日でした。

 

午前に来られた方は、サラリーマンを辞められて新たに広告代理店業を主にする株式会社の設立のご相談でした。

株主と役員の構成が違っていたので、

「実際の会社の運営・報酬の取得などに支障がないのか」

「出資割合をどう考えるか」

「今後の増資で対応していくことが可能か」

など、考えられる問題点は一通りは提示させて頂きました。

 

広告代理店業という業種については、私は全く知識がないので、逆にその分野についてはどんどん質問して色々と教えて頂きました。

興味深いですよね~

自分のいてる業界についは当然詳しいけど、他の業界の裏話的なことは情報として入ってくる機会がないものです。

司法書士って得ですよね!様々な業界の方と知り合いになれるんですもの!

 

広告業界の大阪と東京の仕事の取り方、取れ方の違いや、利益率がどれぐらいのものか・・・など。

また、この社長さんは着眼点が素晴らしい!!!何に力を入れようとされているかは、企業秘密ですのでここでは言えませんが、素人の私が聞いてもそれは絶対需要高いと思えるもの。

私に褒められてもなんてことないかもしれませんが、「この人なら絶対儲けることができる」「会社大きくなるやろうなあ。」と心から思いました。

色々勉強になったし、将来有望な会社の設立をサポートさせていただけてルンルンな気分です。

 

午後からは、昨日少し書かせて頂いた帰化のご相談でした。

直接お会いしたらやっぱり魅力的な人ですね。

自分をしっかり持ってらっしゃる。

少しハンディをお持ちなのですが、そんなの関係なく「人生楽しんでいる」「毎日が楽しそう」「元気を分けてもらえる」「人を惹きつける力がある」そんな感じの方です。

また、後日この件についてはそれとなく忘れたころに書いていきたいと思います。

 

 

 

 

会社を設立する理由もいろいろ・・・

今日は、朝から株式会社を設立されるご依頼者が、わざわざ遠方より当事務所に足を運んで頂きました。

 

会社実印があまりにも立派で、重くて、チタン製とのこと。

大抵、柘植とかアカネ、黒いの(黒水牛ですかね?)とかですが、初めてチタン製の印鑑を押した感想は、「味あるな~」です!

印影も鮮明で、少し重いけど押しやすい。

見た目もスタイリッシュでかっこいい。

私も今の職印が欠けたらチタン製でもと思いましたが、値段を聞いてみると普通の小売店では15万円ぐらい?とのこと。

やっぱり私は、柘植でいいです( ̄ー ̄;

 

このチタンの印鑑もご自身の会社で製作したもの。

鉄工所の会社を設立されます。イメージ的には鉄工所と言えば町工場?のようなものを想像してしまいましたが、お話を聞くと規模がデカい。想像と現実のこの差。知らない業界について聞くのは勉強になります。

かなりやり手社長です。どこにも作れないいいものを作ってきた結果が今をつないでるんですね。

 

いくつか他にも会社をしていて、今回はその優良部門のみを独立させる目的で新たに会社を設立されるそうです。

 

個人的にも、株式の投資をされているそうで、私も少し興味があったので色々と教えて頂きました。

早く勉強して株式投資やってみたいです。(←と思いながら既に何年もたっていますが・・・)

 

これからが楽しみな会社です。 どんどん大きくなっていくんでしょうね。 応援しています(*^-^)

会社設立登記後にすることは?

今月は、会社設立のご依頼が比較的多い月でした。

大阪以外の方からも大阪市内のうちの事務所の近辺に本店を構えるとのことで遠方からご依頼頂いた方もいらっしゃいます。

 

会社を設立される際にお声かけ頂くのは何より嬉しいです。

もうすでに会社を経営せれていて、新たに会社を作るという慣れた方も結構おられますが、個人事業でやって法人なりしたり、サラリーマンを辞めて独立される方も多いです。

会社を設立される方とお話をするのは好きです。

パワーをたくさんもらいます。

自分で会社を興そうというぐらいですから、大抵タダものではありません。

皆さん何かしら魅力をもっていらっしゃる。

そんな方々のおめでたい第一歩をお手伝いできるのが楽しくて仕方ないです。

 

今まで会社の経営や事業などをしたことのない方の場合は、何をどうしたらいいのか分からない方も少なくありません。

会社を作るためにまずすることは、会社の設立登記です。

これは、司法書士の独占業務(のはず)です。 (もちろん弁護士もできますよ!でも、行政書士・税理士はできませんよ!)

会社は設立の登記をすることにより初めて生まれます。

 

会社が無事設立されたら、最低限する手続きがあります。

まず、会社名義の通帳を作らなければなりません。

必要書類は銀行にもよりますが、商業謄本か印鑑証明書の原本orコピーと身分証明書、銀行印等があればそれほど難しくありません。(銀行によっても違うので、取引先にご確認ください)

資本金として入金していたお金を会社口座に移します。 そのまま入れずに使うと帳簿上処理が難しくなるようです。

 

あとしなければならないのは、税金関係の届出です。

国税、府税、市税すべて必要です。

先日の記事 会社設立後の税金の届出手続き で詳しく書かせて頂いたのでご参照ください。

 

人を雇用したら、労災と雇用保険加入の手続きをします。

ハローワークで雇用保険に入るには労働基準監督庁で受け取る書類が必要ですので、まず労災保険に加入をしてから雇用保険の順番です。 社会保険に加入する場合は社会保険事務所での手続きもします。

従業員の給与から所得税を源泉徴収したら基本的には、翌月の10日までに税務署に納めなければなりません。

納期の特例の承認を受けていれば1月と7月の2回で納めることも可能です。

源泉所得税の納期の特例承認(国税庁)

 

以上の会社設立後に必要な手続きの中で、登記部分は司法書士がし、税金関係の届出は税理士が入っていれば税理士がし、雇用関係の手続きは社会保険労務士がすることになります。

 

ただ、税理士ともし顧問契約をされていない場合や、社労士に頼まない場合は、ご自身で上記の手続きをすることになると思いますが、私が親族の会社の手続きで一連の流れをした経験上、これらはそれほど複雑なものではないので十分ご自身でできると思います。

 

もちろん決算などご自身で無理そうなら早めに税理士と契約し、会社設立後の届出もしてもらうことをお勧め致します。

当事務所では、会社の設立登記だけではなくご自身でその後の手続きをされる場合、業として代理等はできませんが、ご自身で問題なくできるための情報を提供させて頂いております。

また、専門家に頼まれる場合は、紹介させて頂くことも可能です。

 

その他上記以外にも、許認可の必要な業務を行う会社の場合は、その許認可申請も必要です。許認可の種類にもよりますがほとんどは行政書士、雇用に関することは社労士となります。

 

なんにしても、みなさまの会社の設立の第一歩をお手伝いできることは何より光栄です。

大阪府下、大阪市内に限らず会社設立のご相談はお受けしておりますのでご縁がございましたらお会いいたしましょうo(〃^▽^〃)o

 

 

 

 

 

 

 

 

会社設立のサイン証明の照合

9月に入っても相変わらず暑い日々です。

 

今日は朝からトマちゃん(愛車)で法務局です。オンラインの会社設立の添付書類の持ち込みです。

本局の駐車場は斜めになっていて、しかもスペースが狭いので停めにくいです。

縦列駐車は経験がほとんどないので、チャレンジしません。が、混んでいる時間に行くとそこしかあいてない場合もあるかも・・・

できるだけ空いている時間を選びます。

 

先日受けた発起人の1人が中国在住である会社設立の案件で、無事サインがされ戻ってきました。

それで公正証にあるサインと比べてみましたが・・・・・

 

はっきり言って素人には同じサインかどうかは判別できないです。

印鑑と違って、ペラペラ合わせたらきちんと照合できるわけでもなく、この字のこの辺が違うぞ!と思っても、だからと言ってこれが別人の筆跡と言えるかといえばそうでもないし・・・  あくまでもチェックする人の主観的な判断にならざるを得ないのでしょうか。

そういう私も、比べてみて同じとは言いきれません。似てるな~てな感じですね。

 

筆跡鑑定というのがありますが、普通は判別できるでしょうがこれも確実なものではないそうで・・・

しかも、私のような第一にチェックすべき人間が筆跡の判定について素人で見ても分からないし、おそらく公証役場や法務局でもその専門家が常駐するわけでもなく・・・

こうなると、やはり印鑑が便利だと思えてきます。

日本が印鑑を正式の場で使用する慣習であるので、私のような職業の人には助かりますね。

 

中国人のように印鑑を使う文化の国の場合は、サイン証明の代わりに印鑑を公証してもらってもいいかもしれませんね。そのほうが我々にとっては安心できますね。

ただし、後に何か問題が出てきた場合は、サインのほうが証明力が強いことは強いでしょう。

署名+印鑑 をどの国でも採用していたら一番いいのにな( ̄ー ̄;

 

 

 

海外在住の外国人が発起人の会社設立

ふ~・・・お疲れ気味の前川です。

以前からお話お伺いしていた会社設立の案件で、やっとお話が進みそうな気配です。

発起人の一人が中国在住の中国人で、中国の公証書(サイン証明)も取っていたのですが、一旦話がストップしていてその間に期限が切れてしまいました。

この公証書は日本の公証役場で提出するのですが、公証人に確認してもやはり3ヶ月以内のものしかダメということで再取得です。

この後、定款認証用の委任状を本人にサインして貰うためにまた中国に郵送して返送してもらわないといけません。

まだまだ時間がかかりそうです。

 

出資金の入金について、当日の為替によって出資金丁度での送金ができない場合もあるようですが、出資金に足りない場合でなければ代表取締役の証明書を合綴していくので多少の差がでても問題ないようです。また、現在では会社設立登記では、書類で振込人の記載までは求められていないので、一度海外から送金してもらったものを日本にいる別の発起人口座に入金する方法でも登記手続き上では問題ありません。

取締役会を設置していない会社の取締役に海外在住の方がなる場合、取締役会設置会社の代表取締役になる場合も、同様にサイン証明が登記用にいります。

ただし、代表者のうち一人は日本に住所を有する必要があります。(日本人でなくても構いません)

 

 

 

オンライン申請での会社設立登記

今日は、朝から公証役場に行ってきました。

公証役場の場所が、事務所から電車で行くには少し不便な場所にあるので、いつも20分ぐらいかけて自転車でがんばって行ってます。

朝、外に出るとすごい日差しだったので、「これはいかん!!!」と自転車の傘立てを購入するためにホームセンターにまず行きましたが、なんとすべて売り切れでした・・・( ̄ー ̄;

傘立てはあきらめて、帽子にグラサン、大きな帽子をかぶり、日傘を片手に慎重に運転しました。

実は、昨日も片手運転で電信柱にぶつかって自転車のかごがペチャンコになったので、人にだけはぶつからないように今日は特に気をつけました。

ご依頼頂いた会社は設立を急がれているとのことなので、今日認証をし、今日付けでオンライン申請で設立登記を出しました。

オンライン申請できるのはすごく助かりますね。

因みにオンライン申請を代理人として適法にできるのは、基本的には司法書士だけです。

設立の登記をオンライン申請ですると、登録免許税が5,000円安くなるのでご依頼者にもメリットがあります。

 

大阪法務局の商業登記部門は処理が早いので、明日書類を持ちこんだら金曜日には上がるんじゃないでしょうか。(前は当日上がってた・・・)

明日別の法務局に出すはずだった不動産登記の委任状が届かず・・・

大阪市内から速達で出したのに、翌日届かないなんて270円も余分に出した意味がないですね。(ポストに出した場合は、回収のタイミングも関係するようです)  

資格証明書の期限が金曜日なので、本当にぎりぎりです。間に合えばいいですが・・・

お盆休みを考えると気持ちだけが焦ってきますが、効率的に仕事に集中してがんばります。

 

 

 

 

 

会社設立後の税金の届出手続き

先日身内の会社を設立したのですが、まだ法人設立関係の届出ができていません。

どうしてもお客さんの仕事を優先していると、後回しになってしまって・・・

でも、もう一ヶ月以上経ってしまったのでさすがにもう届出しないといけませんね。

会社を設立してしなければならない税金関係の届出は大きく分けて3箇所あります。

(大阪で設立した場合を例にあげて説明いたします)

①税務署(国税)  ②大阪府(府税)  ③大阪市(市税)

①税務署

 管轄税務署には「法人設立届出書」を提出しします。(提出期限 設立後2カ月)

 添付書類は、 定款の写し、登記事項証明書、株主名簿、設立趣意書、設立時の貸借対照表など

 詳しくはこちらをご参照ください。⇒ 国税庁 新設法人の届出書類 法人設立届出書様式 

 税務署への届出で最も気をつけないといけないのが、

 「青色申告の承認申請書」の提出期限です。 設立後3ヶ月以内、設立第1期の事業年度終了の日までのどちらか早い日までに申請が必要です。これを逃すと次期まで青色申告の適用を受けられなくなります。

 詳しくはこちらをご参照ください。⇒ 国税庁 青色申告承認の申請について

②大阪府

 大阪府には「法人設立申告書」を提出します。(提出期限 設立後15日以内)

 添付書類は 定款の写し、登記事項証明書、株主名簿 です。 

 こちらに詳しく書いています⇒大阪府 法人府民税・事業税の法人設立等申告書について

③大阪市

 大阪市には「法人設立申告書」を提出します。(提出期限 設立後2カ月以内)

 添付書類は、登記事項証明書、定款、株主名簿です。

 こちらをご参照ください。 ⇒ 大阪市 法人市民税の異動届けについて

他府県についても、基本的に上記と同様の届出が必要です。ただし、国税庁以外は提出期限は都道府県・市町村によって異なるのでご確認ください。

税理士が入っている会社については、税理士が届出をしてくれると思いますが、税理士と契約をしていない会社ではご自身でして頂くなくてはいけません。

この届出等は、基本的には税理士しか代理できませんので、行政書士や司法書士がすることはできません。

ただし、当事務所で設立された会社の方には、ご依頼者のご希望があれば書類の作成方法や提出方法を説明させて頂きますので、ご本人ですることも全く難しくありません。