22万アクセスに達したようです。

司法書士のまえかわです。

ブログの更新頻度が相変わらず低いままの日々。

このブログに、定期的に訪れていただいている方から、

「この間、22万アクセス突破していましたよ。」

と教えて頂き、確認すると

確かに超えてましたわ・・・。

本来なら、毎日更新していて、するべきブログなのですが、最近では数か月に一度という頻度。

これではいけません。

しょーもないことでも、近況的なことでも、月1は更新しなくては。

といいつつ、4月1日からついに始まる、相続登記の義務化。

どれぐらい業務が増えるのか、想像もつかず、少し恐ろしささえ感じていますが・・。

それより、今まで発生した相続についての、3年後あたりがもっと怖いよね・・・と事務員さんと懸念しております。

そんな、こんなでこれからもブログ更新はままなるのかどうか・・・

このような今日この頃でございます。

司法書士にパソコンは必需品。

特に、わたしは、テンキーを使用しますので、なんか知らんけど、いつの間にかNumLock(ナムロック)キーに手が当たって、数字が入力できない

ということが頻繁に起こります。

毎回、NumLock(ナムロック)を押して、また数字を入れるんですが、これ無効にできるんちゃう?

という疑問から色々調べて、ベストな方法を見つけたので紹介します。

ちなみに、NumLock(ナムロック)を無効にする方法は、フリーソフトを使う方法もあるようなのですが、環境によって動かなかったり、別途設定が必要であったりすることもあるようで、使いにくいと判断し、却下。

シンプルに確実に無効にする方法です。

ちなみに、わたしは、NumLock(ナムロック)ほど頻繁には起こらないものの、Insert(インサート)キーも手が当たって、上書きモードになってしまうこともあるため、こちらも無効にしました。

と、色々調べていくと、もういらんやつはまとめてやっちぇ!

ってことで、

NumLock(ナムロック)、Insert(インサート)、CapsLock(キャップスロック)の3つのキー(正確にはAppkeyも無効になるようですが、わたしのパソコンにはついてませんでした)を無効にする方法に結論なっちゃってます。



NumLock(ナムロック)、Insert(インサート)、CapsLock(キャップスロック)を無効にする方法

1.レジストリエディターを開く

※これ以下よく分からないよ~という方は、

書きモードになる「Insert」キーを無効化する方法

のサイトが分かりやすいの参考にしてください。

2.左のツリーを

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM CurrentControlSet Control Keyboard Layout

の順で開いていきます

3.「Keyboard Layout」を選択した状態で、右側に表示される余白の部分(一番上に「名前(規定)、種類 REG_SZ データ(値の設定なし)」が表示されているところ)で、右クリックして、「新規」⇒「バイナリ値(B)」で作成します。

4.作ったバイナリ値の名前(最初は「新しい値#1」)を右クリックして、名前の変更⇒「Scancode Map」に変更します。

5.変更した「Scancode Map」を右クリックし、「バイナリデータの修正(B)」を選択

6.そこに、

CapsLock,Insert,NumLock,Appkey  を無効にする話

のサイトに記載されている、ScanCode を入力する

※入力方法などは、上でも紹介した、

こちらのサイト(上書きモードになる「Insert」キーを無効化する方法

が分かりやすいです。

以上の方法で、パソコンを再起動すれば邪魔なキー無効化ができました。

わたしも、素人なので、色々なサイトの情報を統合して、快適なパソコンライフを過ごしております。

ど素人でもできますので、一度お試しください。

お役に立てれば光栄です。

本日は、医療法人の登記についてです。

医療法人は、年一回

「資産の総額の変更」の登記をしなければなりません。

資産の総額の登記の別紙は、

「資産の総額」金3500万3750円

「原因年月日」令和6年1月31日変更



などとなります。

稀に医療法人の中でも、貸借対照表で、純資産の部の金額がマイナス(債務超過)である法人があります。

そのときの医療法人登記申請書の別紙の記載は、


債務超過の医療法人の登記申請書別紙の記載方法


「資産の総額」金0円(債務超過額金1200万9500円)

「原因年月日」令和6年1月31日変更

となります。

医療法人は基本的には、純資産の部はプラスの法人がほとんどですので、たまに債務超過の場合はどうだったかな~?

となるため、自分のための忘備録として本日の記事といたしました。




ご参考になれば幸いです。

昨日、

ご依頼をいただいて、無事業務が完了しましたご依頼者さまより、お手紙(メール)と結構なお菓子をお送りいただきました。

そちらの手紙を引用いたします。※ご依頼者の了承を得たうえで転用しております。なお、お受けした業務は、在日韓国籍の方が関わる相続放棄業務となります。

以下、お手紙本文です。

From: ○○(匿名)
Sent: Saturday, January 13, 2024 9:58 PM
To: 前川郁子
Subject: この度は有難う御座いました。

この度は大変お世話になりました。

残りの書類も受け取りました。

前川さまにお願いするまでに

福岡の司法書士事務所・

弁護士事務所、中には韓国に

特化した国際司法書士事務所にも相談しましたが

最終的に9件断られました。

分かっているだけの負債なら

返済していこうとも思いましたが把握していない分もあるかも

しれず正直、不安になりました。

そのような時

前川様のブログを拝見して

半ば諦めの気持ちで

お電話をさせて頂いたら

遠方にもかかわらず、すぐに快諾して頂きどれだけ安心したことか...

親族一同

大変感謝しております。

有難うございました。

心ばかりの品ですが

お送りさせて頂きました。

皆様で召し上がって頂ければ

幸いです。

また何か有りました時は

宜しくお願い致します。

長文失礼いたしました。

○○○○(お客様氏名匿名)










上のメールを頂き、わたしは感動しました。

この仕事をやってて本当によかったと思う瞬間です。

毎回、感謝のご連絡やお手紙を頂くたびに、自分は本当にやりがいのある司法書士の仕事をさせていただいていること天職に出会えたことを心から実感します。

自分が役に立てたということは何事にも代えがたい喜びであり、生きがいでもあります。

これからも、ご依頼者のお役に立てるように、自分磨きを怠らず、全力でやっていこうとあらためて心に誓いました。

久しぶりのブログの更新です。

司法書士・行政書士事務所を開業してから早15年が経ちました。本当にあっという間でした。

数えきれない方との縁や出会いがあり、信頼いただき、お仕事をお受けさせていただき、幾度の感謝のお言葉を頂いたか分かりません

それらの15年間の日々を思い出すだけで、心が温かく、胸が熱くなります。

開業したのは、30代ですので、自分もそれなりの年齢になりました。

先日誕生日を迎えて、ある節目を迎え、

ふと、

「自分は守りに入っているな」

ということに気づきました。

おかげさまで仕事も安定しており、家族(たくさんの子供)にも恵まれ、趣味(卓球)もしていて、素晴らしい仲間にも恵まれ、公私ともに充実して、現状のままずっとゆるりといけたらいいな~

という気持ちになっていました。

ところが、先日、あることがきっかけで新しいことを始めることになりました。

まだ、非公開ですが、少しスリルのある多少危険が伴う、今までの自分なら絶対に挑戦しなかっただろう分野のものです。

他の方の終活などに日々関わる仕事をしているので、自分は人より早めに自分自身についても終活を考え、守りの考えになる傾向にありました。

でも、残りの人生が長くて20年~30年しか残っていない、また、来年、いや明日どうなるか誰も分からない、と考えた時、

「今から挑戦できること、今だから挑戦できることにどんどん挑戦してみたい」

というやる気がフツフツと湧いてきたのです。

決めたら即日行動、情報収集後、2日後には、契約完了。いつもながらのスピード感です。しばらくなかった血が騒ぎます。(笑)

ひとつ決めたら、他のことにもどんどん意欲が湧いてきます。

これだけは、絶対に言えることは、「人との出会いで人生は、いつでも変わることができる」

ということです。

だから、私は人が好きです。

この仕事の根本も、「人が好き、人の役に立ちたい」

というものだと思います。

仕事に対しても今まで以上に意欲的にやっていく気持ちが爆上がりとなっております。年末に向けて全力で行きたいです。

こんな司法書士前川を変わらずご愛顧くださいませ!

登記簿と権利証の法務局受付印の受付番号が違う?

本当に久々の更新となります。

日々の業務に忙殺され、このブログをおざなりにしておりました。

深く反省でございます。

さて、本題に入りますが、

先日、相続登記で、被相続人の住所の沿革がつかない(登記簿上の被相続人(=亡くなった名義人)の住所から最後(=死亡の時)の住所までを間断なく証明する書類が相続登記には必要となりますが、そのつながりが付く書類が揃えられない場合「住所の沿革がつかない」と実務上言われます)

ケースがありました。

住所証明書類の保存期間はかなり短いため、住所の沿革がつかないケースは頻繁におこります。

このときには、被相続人が対象不動産を取得したときの「登記済証」またた「登記識別情報」(いずれも、一般的に「権利証」と言われている書面です)を被相続人の一致を証する書類の一部として添付するのが、実務上の取り扱いととなっております。

先日、ご依頼者に上記の事情を説明して、ご用意いただいた権利証を確認すると、登記簿上の受付年月日および番号、と権利証(登記済証)に押されている、法務局の受付印の番号(年月日は合致、番号が1番違い)が異なっているという件がありました。

こういったケースは初めてでしたので、目を疑いましたが、何度確認しても、該当の登記の受付番号+1番の受付番号となっている受付印が権利証には押されていました。

登記官も人間ですので、間違えることもあるでしょう。

非常に稀な誤りかと思いますが、おそらく受付印を押すときに余ったのではないかと予測されます。

まあ、必要とされる権利証であることは、明らかなので、ご依頼者に説明しつつ、そのまま申請しましたら、気づいているのかいないのか分かりませんが、何事も指摘なく完了しました。(この件については、上申書内に記載はなしで申請しました)

これは、相続登記でしたから、それほど大きな問題ではない気もしますが、売買などですと、事前に法務局との打ち合わせも必要になるかと思うので、想定していないこともありうるという姿勢で、日々の業務を進めないといけないな~とあらためて感じました。

まあ、売買は、うちの事務所では非常に少なめですが。

この季節は、何かと氷がいります。

子どもは、水筒にたくさんの氷を入れて飲み物を持っていきますし、自分も卓球にいくときに、大量の氷をいれた水を何本も持っていき、夜にお酒を飲むときにも使うので、氷は始終作りっぱなしの状態です。

いまどきの冷蔵庫には、水を所定の容器に入れておけば勝手に氷が作られる自動製氷機機能をそなえているものも一般的になっています。

うちの冷蔵庫にもついており、「一気製氷」なる機能もあり、それに設定しておけばスピーディに氷ができるらしい・・・

でも、なぜか、なかなか氷ができない・・・。

と思えば、

「へぇ~こんなんにたくさんできることもあるんや~」

ってぐらい、たんまりできている時もある。

ある日、その理由が分かりました!

解決策は、

「できた氷を手前(自分のほう)に寄せておくこと」

です。

氷はできていても、受け皿となるところに、スペースがなければ詰まってしまうため、氷はできていても落ちてこないようです。

ですので、こまめに氷を手前に手前に寄せておけば、スムーズに氷ができて、今ではそれほど困ることはなくなりました。

多分、説明書など読めばすぐに解決できていたのでしょうが、説明書を出してきたりネットで調べたりするほど、困ってはないしな~って感じだったので・・・

まだまだ残暑は続くようですので、みなさんも氷をたくさん作って快適にお過ごしください。

事務員募集終了の件について

代表の司法書士の前川です。

7月に開示いたしました、事務員1名募集については、一旦募集終了となりましたのでご報告いたします。

また、募集の際には、こちらのブログでもUPさせていただく予定です。

ご応募いただいた方誠にありがとうございました。

悠里司法書士・行政書士事務所 代表の 前川(まえかわ)です。

当事務所では、韓国語ができる事務員を1名募集しております。

司法書士業務がメインとなり、あとは、行政書士業務、韓国語の翻訳については、業務で使用する韓国語文書から日本語への翻訳をしていただく内容となります。

韓国語の能力については、会話能力は不要です。主に韓国の身分関係の書類(戸籍に当たるもの)の翻訳となります。

※メインの業務は、翻訳ではなく、一連の専門性の高い手続きの中の一つの業務となります。

詳しくは下記 indeed  の募集内容をご確認頂き、ご応募ご希望の場合には、メールにて履歴書(写真付き)および食経歴書を送信いただければ幸いです。

indeed 募集ページ (悠里司法書士・行政書士事務所)

まずは、本サイトのお問い合わせからご連絡いただいても構いません。

これから、末永く一緒に働いて頂けるご縁がある方のご応募を心よりお待ちしております。