譲渡承認機関の登記。会社設立の補正の連絡?

今日も愛車のトマちゃんでお客さんのところを回ってきました。

 

急ぎの会社設立があって謄本を届けてきました。

この件について、昨日法務局より連絡がありました。

 

あいにく別の電話に出ていて取れなかったので着信履歴を見てかけ直してみると、発信専用電話でイヤな予感。

大抵法務局。あるいは裁判所。

よくみるとメッセージが残っていたので聞くと案の定大阪法務局から。

 

今回の会社設立はすごく急ぎだったので、補正じゃないかと気が気でない。

大阪法務局の担当登記官に電話すると、

「念のための確認なんですが、譲渡制限に関する承認機関が代表取締役となっていますが、「当会社の承認を要する」だけ登記してもいいんでしょうか?」

「・・・・・・・・」

ま、補正じゃなくてよかったんですけどね( ̄ー ̄;

 

親切でかけてきてくれているのは分かるんですが、法務局から電話というだけで、「ドキッ!」とする司法書士の気持ちも酌んで下さいませ。

 

上の内容がどういうことかと言いますと、

会社の譲渡制限に関する規定については登記を要しますが、この承認機関を具体的に登記する必要はありません。

例えば、定款が

「1項 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。

 2項 前項の承認機関は代表取締役とする。」

となっている場合は、

「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。」

と登記することが可能です。

 

当事務所での会社設立の場合は、ケースバイケースで使い分けていますが、特別な事情のない限り

「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。」

と登記しています。

これは、会社設立後、承認機関を変更することがあった場合に登記の変更の要否が変わってくるからです。

このように登記していれば、承認機関を変更したとしても登録免許税3万円を支払って登記を変更する必要がありません。

(もちろん司法書士としては、承認機関を登記していた方が仕事が増える可能性は高くなるのですが・・・ 根っから商売下手です・・・)

 

この部分に関わらず定款を作成するときに、今後の会社の変化をよく見据えた内容で作ることが重要です。

なるべく会社さんの負担が少なくなるように、自分が社長だったらこう作るだろうという形で定款を作成します。

売っている雛型をそっくりそのまま使うようでは、専門家としてはダメでしょう。

 

ところで、この会社さんの設立登記を出す時も、書類をお持ちした時もトマちゃんが犠牲に・・・

会社設立登記を法務局に出す時は、道が混んでいて17:15を少しすぎてしまってもうだめかという状況で、娘たちに走ってもらったのですが、急ぎすぎてトマちゃんのドアを強く開け、横の壁にガンっ。

今日は今日で、駐車場に止めるときに後ろの止めを乗り越えて後ろバンパーに擦り傷。(←今考えるとなんでやねん!!!ですけど)

小キズ消しで擦ってみますが、ダメでしょう。

運転下手な主人をもってトマがかわいそうです( ̄ー ̄;