調停調書による売買を原因とする単独申請

先日の行政書士試験(←監督員の仕事行ってきたとき)でいい出会いがあって、素敵な方と知り合いになることができました。

美人で(間違いなくモデル体型)、性格はさっぱりしてるのに情に厚く思いやり深い、おまけにインテリときたもんだ。

天は二物も三物も与えまくってます!!!

 

この素敵な先生から、なんと早速お仕事を回して頂いたのです。

不動産の売買と聞いていたので、通常通り共同申請かと思っていたのですがお話をお伺いすると、民事調停が成立し、その調停調書を使った単独申請の案件でした。

調停条項を見てみると、

肝心要の項には 「申立人は、相手方〇〇に対し、第一項の登記完了後3日以内に、本件土地Aについて第〇項の売買を原因とする所有権移転登記をする。」とあります。

 

「売買を原因とする所有権移転登記をする。」とあるので、条件もついてないし、これは単独申請可能!!ととっさに思いましたが、あれ?この「3日以内に」というのはなんぞや?と。

第一項でまだ分筆されていない土地を分筆登記する旨が定められており、その登記の日より3日以内に所有権移転登記するとなっています。

因みにとっくに分筆の登記から3日は過ぎ去っています。

結論からいうと、この登記は問題なく単独申請可能です。

しかも、逆に3日がすぎないとこの登記はできないのです。

 

参照先例

昭32.7.29 民甲第1413号 民事局長通達

「1、甲は乙に対し昭和32年3月31日までに金6000円を支払うこと、2、甲は乙に対し乙所有の土地につき大正8年12月31日時効取得による所有権移転登記手続を昭和32年3月31日までに履行すること」を内容とする調停調書にあっては、昭和32年3月31日の満了後に限り、これによって登記を申請することができる。

  ※登記実務Q&Aより引用させて頂きました。

 

まだまだ知らない先例もたくさんあります。もっと勉強しなくては・・・

 

このモデル体型の先生には別の案件もご紹介頂いて早く恩返しがしたいです。