合同会社のメリット。設立費用が安い。
会社と言えば、「株式会社」というイメージがすぐに浮かびますが、今から設立可能な会社の中で株式会社の次にポピュラーな会社に「合同会社」(LLC)というのがあります。
「合同会社」というのは、あまり聞き慣れない方が多いかもしれませんが、大きな会社でも合同会社に組織変更している会社もあり(西友やCFJなど)、見る人が見れば立派な会社なのです。
株式会社との違い、メリットデメリットなどについては、近日中にまたもう少し詳しく書こうと思いますが、一番のメリットは設立費用が安いこと。
まず、登録免許税。
これは、
株式会社が最低 15万円(司法書士がオンライン申請すれば14万5000円)かかるのに対し、
合同会社は 6万円(司法書士がオンライン申請すれば5万5000円)
です。
また、合同会社は定款の認証が不要ですので、株式会社の定款認証にかかる実費 52,000円(電子定款の場合)ほどがかかりません。※ただし、司法書士等に依頼するか、電子署名のシステムを備えて電子定款にしない場合は印紙税の4万円はかかります。
司法書士等の専門家に依頼する報酬についても、上記の公証役場での定款認証が不要な分安いのが一般的です。
株式会社の設立と合同会社の設立を司法書士等専門家に依頼したときにかかる費用のトータルの差は、約10万円以上になることが多いでしょう。
ちなみに、当司法書士・行政書士事務所では、合同会社の設立は安心価格で登録免許税・謄本等の実費・司法書士報酬すべて込で約10万円~11万円程度(謄本取得実費等によって異なります)ですので、手軽に会社を設立したい方には、合同会社もおすすめです。
(司法書士事務所によってかかる費用は違いますので、ご依頼される司法書士事務所の報酬等ご確認ください。なお、行政書士が合同会社の登記申請を代理することは司法書士法違反で違法ですので、ご依頼される方もご注意ください。)
合同会社の設立について、ご興味ある方はお気軽に当司法書士事務所(大阪)までご相談下さい。(ご相談は無料です)
※上記オンライン申請の減税を含む情報・報酬の情報はこの記事を書いたH23.6.2現在の情報です。



