民法541条 解除権発生のための催告をする

急に暑くなってきて、外から戻ってきたときはしばらく事務所でも冷房を入れたくなるような季節になってきました。

事務所内で、じっとしている人は寒く、外から帰ってきた人は暑くて冷房を入れたいようなときは、ちょっと困りますが、つけたり消したりしながら調整してます。

 

ところで、今日は自私事ですが、契約解除についてです。

わたしがある契約を締結し、その債務の履行を期限を決めて遂行してもらっていたのですが、相手側の落ち度によりその完成が大幅に遅れ、またその後連絡が取れないなどの信頼関係破綻の状況となりました。

こちらとしては、連絡が取れないとどうしようもないので、相当な期間を定め民法541条の催告をしました。

この効果はテキメンで、通知のあとすぐに連絡あり。

 

解除まで至らなくても、その後業務の完成に持っていける材料としても、この催告は十分威力を発揮する場合もあります。

一般の方でも、知っておいて損はない条文です。

(履行遅滞等による解除権)

第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

 

場合によっては、催告が不要な場合もあります。またいつかその話題になりましたら、書いてみたいと思っております(*^-^)

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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