相続登記と抵当権抹消登記
大阪の司法書士 まえかわです。
住宅ローンや事業用融資を受けるときには家や土地に(根)抵当権などの担保権が設定されます。
これを無事完済いたしますと、この(根)抵当権などの登記を抹消する手続きをします。
ところが、抵当権等の抹消の登記をしようとしたときに、そのままでは抹消できない場合があります。
例えば、
家は自分の所有、土地は父名義であった。
事業用に資金の融資を受け、土地・建物に(根)抵当権の登記がついている。
今回めでたく無事完済。さて担保権の登記を抹消しようと思ったけど、完済したときには既に父は死亡していた。
このようなケースでは、父名義の土地について、相続による不動産の名義変更(以下 相続登記)を(根)抵当権抹消の登記の前提としてしなければなりません。(同時申請可)
まず土地については、父の相続人が別にいれば普通はその相続人全員で協議(遺産分割協議)をして誰が取得するかを決めます。
大抵は、建物の持ち主であるご本人が取得する内容で他の相続人の方に同意、協力を得て名義をご本人名義に変更します。
そして、土地・建物について取得した方が(根)抵当権の抹消登記をする
※取得した方と(根)抵当権者の共同申請ですが、完済した時点で抹消するための書類を一式受け取りますので、実際にはご自身で抹消手続きするか、司法書士に依頼すればできます。
といった流れとなるわけです。
これが、完済したのが父の相続より前であれば、相続登記を経由することなく父名義のまま抹消が可能です。
この場合は相続人中お1人が申請手続きをすることができますが、一応他の相続人の方も権利者という扱いとなりますので、相続関係を証する書類はどちらにしても必要でありますし、他の相続人の住所等も調べる必要があります。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)




