外国人登録原票記載事項証明書は6月9日以降取得できなくなります。

先日より何回となく話題に上っている「外国人登録制度廃止」と「住民基本台帳制度」開始。

 

これに伴って、平成24年6月9日以降は「外国人登録原票記載事項証明書」(俗にいう済証明書)は入手できなくなります。

現住所については、これに代わり「住民票」にて証明することができますので、今までより取得は容易になるでしょう。

ところが、6月9日以前の住所の移転やその他の「外国人登録原票」に記録または記載されていた情報をとるには住所地の役所では取得できません。

 

「閉鎖済外国人登録原票の写し」という書類を法務省に直接開示請求することになります。

(今まではこれを役所が窓口となってやってくれていました)

 

「外国人登録原票記載事項証明書」のように必要な情報だけではなく、閉鎖原票の写しがすべて出てくるので慣れてない人には大変見にくい書類です。

また、一部の情報が必要にも関わらず他の個人情報も載っているのでいかがなものかと思いますが・・・・

とにかくこの制度の変更により、かなり振り回されて業務にかなりの支障をきたしていますし、しばらくの間は実務手続きにおいても想像していない問題なども生じることが考えられますので、大変神経を使います。

まあ、これだけは仕方ないと言えばそれまでなのですが・・・

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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