夫婦間の不動産名義変更に関する贈与税控除

不動産を購入するときは、本来ならお金を出した人の名義にします。

ところが、ご夫婦で購入した場合には、取りあえず夫の名義で登記したけれども住宅ローンを支払終えたころには実際には妻のほうがたくさん支払っていたなんてこともあり得ますので、必ずしも実態と名義が一致しているとは限りません。

とはいえ、購入時点では取りあえずどちらかの名義、あるいは不動産の費用を出した割合での共有名義とする必要がありますし、第三者に対しても当然に登記名義人の所有となります。

 

そういう前提があるためか、住宅ローンも支払終えてさて、家や土地の名義を妻(または夫)に変えれるんじゃないか?と簡単に考えてしまいがちです。

単に「名義変更」できるとお考えの方も少なくありません。

ところが、一旦夫の名義で登記してしまったものを妻の名義にすることは

「贈与」にあたります。

当然贈与税がかかります。

 

ただし、贈与税については、婚姻期間20年を超えた夫婦間の居住用不動産の贈与の場合は2000万円の配偶者控除があります。

基礎控除と合わせますと、2110万円まで控除となります。この控除を適用するためには、関係書類を揃えて贈与税の申告が必要となります。

 

ご参照:国税庁 夫婦間の居住用不動産の贈与

 

贈与税以外にかかると思われる税金は、

「登録免許税」 不動産の登記をするときにかかる税金で固定資産評価額の1000分の20です。

「不動産取得税」 

などがあります。

 

夫婦間での不動産の名義変更をお考えの場合は、上記のような税金についても調査された上で、タイミングや方法を決めて頂くことをお勧めいたします。

※ 本情報は、H4.9.12時点での情報です。 

 

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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