会社の消滅の登記(解散、清算人の登記、清算結了)
最近多いご依頼が、会社の設立登記と「会社の解散・清算人選任、清算結了の登記」です。
この2つの登記は真逆の登記で、
「会社設立」は文言通り会社を興すときの登記、
「解散・清算人の登記、清算結了登記」は会社をなくすための登記となります。
もちろん役員の変更や増資、その他会社や法人の変更登記はありますが、株式会社の役員の任期が10年までとできるようになってからは、役員変更の登記はかなり減りました。
会社設立と会社を消滅させる登記の割合が高くなるのも当然でしょうか。
ところで、株式会社を消滅させるための一般的な手順としては、
①株主総会で解散の決議、清算人の選任をしてその登記をする。
②①の決議後、官報で解散公告をする。(この期間2か月) ※知れたる債権者には個別に通知。
③解散公告の期間満了後、清算事務が完了し、株主総会で承認決議をしたのち清算結了の登記を出す。
という流れです。
これは登記上の流れですので、税務上の申告については上記流れを念頭に入れた上で、税理士さん会計士さんとご相談の上進めます。
実際に会社として活動しなくなってから数年が経ち、債権債務関係がほとんどない状態で会社を消滅させる場合が多いものの、まだまだ回収すべき債権や支払わないといけない債務が残っているうちは、清算結了にはなりません。
債権債務がまったくない状態になって株主総会の決議を経てはじめて清算結了(完全に会社の消滅)となります。
大阪市福島区 悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ




