10月1日以降は、現在の司法書士職務上請求が使えなくなります。
先日より何度か話題にでておりましたが、司法書士の旧様式の職務上請求書が10月1日より使用できなくなります。
本日また会より通知が来ておりましたので、下記に引用いたします。
特に、当日決済などで、名変関係の書類などを取らないといけなくなったり、急ぎで戸籍等を取得しなければいけない場合は、困ることになりえますので、司法書士の皆様はお気を付けください。
大阪司法書士会会員情報より
【重要】職務上等請求書につき、以下のとおりお知らせいたします。
9月14日付フクロッポウ・ネットサービス第417号にてお知らせいたしましたが、再度ご案内いたします。
○職務上等請求書について
職務上等請求書につき、現在旧様式と新様式の併用使用期間ですが、旧様式は平成24年9月30日をもって使用できなくなります。
平成24年10月1日以降の請求の際は、新様式の職務上等請求書しか使用できませんので、ご注意ください。
職務上等請求書の使用にあたっては、その趣旨を十分にご留意のうえ、適正な使用をお願いいたします。
新様式の職務上等請求書の交付申込みについて
掲載場所 【会員専用HP】→【事務局手続】→【事務局手続資料】→【職務上等請求書申込関係】




