戸籍等の郵送請求は定額小為替を使用でもその手数料は・・・

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

今週は少し落ち着いた一週間になる予定だったのが、weekday初日よりバッタバタ・・・( ̄ー ̄;

ま、ひまでひまでヤキモキするよりは100倍よいですよね。(常にプラス思考♪)

 

ところで、司法書士・行政書士というお仕事では、ご依頼者さまの関係書類を代理で取得したり、職務上請求書(ご依頼頂いた業務に直接関係する書類を職権で取得するための様式)で収集したりすることが多いです。

そして、請求方法はと言えば、直接役所や管轄庁へ出向いて請求する方法の他に「郵送請求」という方法があります。

最近は、大抵の書類が郵送請求できますので、便利です。

 

ところが、その手数料の支払い方はどこに請求するかによって異なります。

例えば、戸籍謄本など市役所や区役所に請求する場合には、通常「定額小為替」を使用します。

「定額小為替」は郵便局で購入できます。

しかし、なんとこの「定額小為替」を購入するときにも「手数料」がかかるのです。それも1枚につき100円も。

定額小為替は、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類

ありますが、例えば50円の小為替を発行してもらうためには、「150円」必要となるわけです。

納得いきませんよね!?

 

しかも、役所の郵送請求の説明を見ると「ちょうどの小為替を入れてください」とあります。

少額の手数料の場合は、定額小為替発行の手数料の割合が高くなりますので、不満も高まります。

 

税務署などへ税証明を請求する場合には、「収入印紙」で納めますので手数料はかかりません。

どうして役所は小為替なんでしょう?

 

さらにこの定額小為替には交換期限がありまして、「発行から6か月」経ちますと、現金と替えることができなくなります。

たまに役所から戻ってくる小為替がこの期限が切れている場合があり、余計不満がたまります。

 

6か月をすぎた定額小為替をまた期限内のもので発行してもらうためには、とても面倒くさい手続きが必要で、額も小さいのにてを煩わされて納得いかないことばかりです。

 

手数料はすべて収入印紙で!とはならないものでしょうか・・・・。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ

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