代理と代行の違い

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

「代理」と「代行」

一般的にはその違いはあまり区別せず使われています。

 

法律上はこれらは全く違います。

「代理」は代理人がした意思表示または第三者が代理人にした意思表示の効果が本人に直接効力を生じます。すなわち本人が委任した代理権の範囲において代理人が意思表示を行う権限があるということです。

「代行」は単なる使者にすぎません。本人に代わり意思表示することはできないいわば「お使い」です。

 

司法書士のお仕事は基本的に「代理」です。

ご本人さまの委任を頂き、登記申請や供託申請、簡易裁判所の訴訟の代理を行います。

そこには、一般の方には判断の難しい法律上の問題や、表だってこない手続上と法律上との間の諸問題などが含まれており、決して「代行」でできる内容ではありません。

 

ですので、普通司法書士は、「代理」のことを軽々しく「代行」とは口にしません。

そこには法律家であるプライドがあるからです。

法律行為である「代理」を単なるお使いである「代行」とはわたしも決して言えません。

国家資格を持ち、司法書士法という法律に定められた業務を行うからには、それだけの心構えがなければ大切なご依頼者さまの信頼に報いることはできません。

司法書士が自分の業務を「代行」と言う人はほぼいないでしょうが、これが行政書士の場合は話が違ってきます。

行政書士のWEBサイトを見ていても、悲しくなるくらい「代行」という文字が出てきています。

わたしは行政書士業務をするときも、同じく「代行」はしませんし、行政書士も同じく国家資格であり行政書士しかできない業務もあるわけですので、誇りを持って「代理」と言いたいし、言ってほしい。

これは、その人の「法律家」としての誇りや責任がどれぐらいあるか?ということに深くかかわっていると感じます。

 

最後にもう一度。 司法書士業務は「代行」ではなくて「代理」ですよ!!

 

 

民法

(代理行為の要件及び効果)

第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

 

 

 

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ

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