固定資産税非課税の土地や建物の登録免許税
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)のまえかわです。
毎日が本当にあっと言う間に過ぎていきます。
自分で言うのも何だけど、
「一生懸命活(生)きていますっ!!」
登録免許税のお話しはちょくちょく記事でも出てきます。
今日は、固定資産税がかからないから放ったらかしになっている土地や建物について。
不動産をいくつか持っている場合、固定資産税の納税通知書が来ている不動産については、「不動産持っているぞ!」と意識するのに対し、固定資産税がかかっているのかいないのか分からないけど、とにかく納税通知が届かない山林や古い建物に対しては漏れてしまいがちです。
しかし、やはり相続などで不動産登記の名義を変更する際にはそのような不動産もすべて含めて手続きするほうがよいです。
先日、固定資産税は非課税でも道路部分についても登記にかかる登録免許税は課税されるとの説明をしました。
これに対して、納税通知書が来ない一般的な土地や建物は、評価額が低く免税点未満である場合が多いですが、評価証明を請求するとわずかながら評価が出てきたりします。
登録免許税はこの評価額を基に計算を行います。
評価額がわずかでも最低1,000円は登録免許税はかかるんですね。
司法書士・行政書士 まえかわいくこ
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