公証役場への復代理委任状をメールで送る
大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
公証役場で定款の認証をする際に、司法書士や行政書士などの本職が公証役場に出向かない場合は、復代理人の委任状を作成します。
最近ではこの委任状を公証人へ電子メールで送る方法が取れる公証役場が増えていますので、まだこの方法をされていない司法書士・行政書士の方がいらっしゃればお薦めいたします。
復代理の委任状を普通どおりに作成し、署名を電子署名でして送信すればOK。
ただ、公証人と面識がある場合しかできないと思われますので、初めての公証役場の場合はご確認ください。
悠里司法書士・行政書士事務所 前川郁子




