合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をするときの根抵当権者の表示方法

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をするときの根抵当権者の表示方法は、
(住所 A銀行(平成〇年〇月〇日合併)の承継会社)
住所 B銀行
以下、大阪司法書士会からのらせを引用します。

大阪法務局から、次の資料を受領しましたのでお知らせします。

 

1.【重要】合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をする場合の根抵当権者の表示方法について(依頼)(平成26年5月26日不登第170号)

  今般、登記研究第794号の質疑応答においてその取扱いが示されたことから、合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をする場合の根抵当権者の表示は、

  「(何市何町何番地株式会社B銀行(平成〇〇年〇〇月〇〇日合併)の承継会社)何市何町何番地株式会社A銀行」とする取扱いとなりますので、お知らせいたします。

 

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