不在者財産管理人選任の申立て

こんなケースはありませんか?

  • 相続人の中に連絡が取れない人がいる
  • 昔の戸籍から知らない相続人が見つかった
  • 韓国籍の相続で相続人が特定できない

相続手続きを進めるためには、まず相続人をすべて特定する必要があります。

そのため、不動産の相続登記などを行う際には、戸籍や韓国書類などをさかのぼって収集していきます。

その過程で、ご依頼者の方も知らなかった相続人が見つかることがあります。

例えば、韓国籍のまま亡くなられたお父さまの名義になっている不動産を相続する場合、韓国の戸籍(家族関係登録簿など)を出生までさかのぼって取得することがあります。

その結果、実はお父さまに前婚があり、そこにこれまで聞いていなかった子どもが記載されていた、というケースもあります。

この場合、まずはその方の居場所を調べて連絡を取ることが必要になります。

しかし、何十年も前の書類に記載されているだけの方の所在を突き止めることは簡単ではありません。

特に在日韓国籍の方の相続では、日本に渡ってこられた後に韓国に前配偶者や子どもが残されているケースもあり、相続人の所在を確認することが難しい場合も少なくありません。

このように相続人の所在が分からない場合には、家庭裁判所に申立てを行い、不在者の財産を管理する「不在者財産管理人」を選任してもらうことで、相続手続きを進められる可能性があります。

不在者財産管理人とは、不在者(従来の住所または居所を去り、戻る見込みのない人)の財産を管理する人です。

家庭裁判所に申し立てて選任してもらう手続きを「不在者財産管理人選任の申立て」といいます。

当事務所では、相続手続きの一環として「不在者財産管理人選任の申立て」にも対応しています。
お気軽にお問合せください。

ご用意いただく必要書類

  • 不在者との関係を証する日本の⼾籍謄本
  • 不在者の住所を証する書類
    ※日本人の場合は、⼾籍附票
  • 不在者の財産を疎明する書類
    ※このケースでは、被相続人の財産となります。

その他、個々のケースにより判断が必要な不在を証する書類など、実務的な判断により異なります。

・除籍謄本
・家族関係登録簿証明書等
・韓国書類および翻訳
につきましては、弊所で判断し収集・翻訳もさせていただきます。
こちらも含めてお見積りいたしますので、ご安心ください。

費用について

報酬は個別見積もりとなります。

お手続きの流れについて

STEP
1

ご相談・ご依頼

お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。

メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。

06-4256-7596

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2

ご依頼・着手金のご入金

お話を詳しく聞かせていただき、今後の流れ・費用などをご説明。
ご納得いただいた上でご依頼、着手金をご入金いただきます。

STEP
3

必要書類の収集・作成、書類への捺印

必要な書類を取り寄せます。作成しました書類を当司法書士事務所より送付。ご捺印をお願いします。

STEP
4

残額費用のご入金

残りの費用をご入金いただきます。

STEP
5

家庭裁判所への申立て

司法書士は書類作成者として申立ていたします

お気軽にお問合せください

アクセスカウンター

2,808,484

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メール・FAX のお問合せは24時間可能です

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

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