失踪宣告の申立て
相続手続きを進める際、相続人の中に長年行方が分からない方がいる場合があります。
まずは戸籍や住民票などをもとに所在を調査しますが、何年も連絡が取れておらず、生死も分からない状態が続いているケースもあります。
このような場合に検討されるのが「失踪宣告」の申立てです。
失踪宣告とは、従来の住所や居所を去り、長期間戻る見込みがなく、生死が7年間明らかでない場合などに、家庭裁判所へ申立てを行い、その人を法律上「死亡したもの」とみなす制度です。
失踪宣告が認められると、その方が亡くなったものとして扱われるため、相続手続きを進めることが可能になります。
相続人の所在が長期間分からない場合などに検討される手続きです。
当事務所では、相続手続きの一環として「失踪宣告の申立て」にも対応しています。
お気軽にお問合せください。
ご用意いただく必要書類
- 不在者の⼾籍謄本等
- 不在者との関係を証する日本の⼾籍謄本
- 不在者の⼾籍附票等
- 失踪を証する資料
その他、個々のケースにより判断が必要な失踪を証する書類など、実務的な判断により判断する必要があります。
・除籍謄本
・家族関係登録簿証明書等
・韓国書類および翻訳
につきましては、弊所で判断し収集・翻訳もさせていただきます。
こちらも含めてお見積りいたしますので、ご安心ください。
費用について
報酬は個別見積もりとなります。
お手続きの流れについて
STEP
1
ご相談・ご依頼
お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。
メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。
06-4256-7595
06-4256-7596
営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2
ご依頼・着手金のご入金
お話を詳しく聞かせていただき、今後の流れ・費用などをご説明。
ご納得いただいた上でご依頼、着手金をご入金いただきます。

STEP
3
必要書類の収集・作成、書類への捺印
必要な書類を取り寄せます。作成しました書類を当司法書士事務所より送付。ご捺印をお願いします。

STEP
4
残額費用のご入金
残りの費用をご入金いただきます。

STEP
5
家庭裁判所への申立て
司法書士は書類作成者として申立ていたします
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