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住宅ローンを利用して土地を購入したり、家を建てたりするときには、銀行やその保証会社が抵当権をその家や土地に設定します。
この登記にかかる登録免許税や司法書士の費用は銀行ではなく、お金を借りた側が負担することになります。
また、個人間でのお金の貸し借りをする場合にも、不動産を担保とするときは抵当権や根抵当権の設定を利用することができます。
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抵当権や根抵当権などの担保権の設定仮登記は、後にされる(根)抵当権設定登記(本登記)の順位保全するためにするものです。
仮登記には、1号仮登記と2号仮登記がありますが、ここでは担保権の場合に実務上多い1号仮登記について説明します。
不動産登記法第105条1号では、登記識別情報等の必要書類が添付できない場合に、その順位を保全するためにこの1号仮登記をできると定めています。
この仮登記は、通常の抵当権設定・根抵当権設定登記の登録免許税が債権額または極度額の4/1000であるのに対し、不動産1個につき1,000円ということもあり、実務上はよく利用されています。
あくまでも仮登記であり、本登記しない限り担保権の実行はできませんが、不動産登記簿を見たときに、「(根)抵当権設定仮登記」がついていると、他の金融機関などが融資をしたがりませんので心理的圧迫はあります。 また、後日本登記をしたときは、仮登記の順位が保全されるので、仮登記より後に登記した担保権者・その他の債権者より優先されます。(租税債権は除きます)
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(根)抵当権者(債権者)
・商業登記事項証明書(会社・法人の場合)
・印鑑(認めでもかまいません)
・身分証明書(免許証等の写真のあるもの)
(根)抵当権設定者(債務者または物上保証人)
・不動産の登記識別情報または登記済権利証書
・印鑑証明書(申請時3ヶ月以内のもの)
・実印
・商業登記事項証明書(会社・法人の場合)
・身分証明書(免許証等の写真のあるもの)
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(根)抵当権者(債権者)
・商業登記事項証明書(会社・法人の場合)
・印鑑(認めでもかまいません)
・身分証明書(免許証等の写真のあるもの)
(根)抵当権設定者(債務者または物上保証人)
・印鑑証明書(申請時3ヶ月以内のもの)
・実印
・商業登記事項証明書(会社・法人の場合)
・身分証明書(免許証等の写真のあるもの)
なお、設定者の方には一度面談の上、意思確認をさせていただきます。
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登録免許税
(根)抵当権設定 債権額・極度額の1000分の4
具体的な例:抵当権の債権額が3000万円の場合
⇒ 3000万円x4/1000=12万円
(根)抵当権設定仮登記 不動産1つにつき 1,000円
司法書士報酬
(根)抵当権設定 23,000円〜
(根)抵当権設定仮登記 23,000円〜
登記事項証明書 1通1,000円
(根)抵当権設定契約書、金銭消費貸借契約書等の作成も可能です。
なお、所有権移転と同時にする住宅ローンの設定については、司法書士による不動産の立会をご参照ください。
不動産登記のご相談は悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)にお気軽にお寄せください。
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