司法書士補助者が登記識別情報を受領するための「特定事務指示書」

本日は、「特定事務指示書」についてです。

不動産登記申請において、登記が完了したのち、登記識別情報を登記所の窓口で受領する際には、基本的には申請代理人である司法書士が会員証を提示して、申請印を捺印したうえで受領します。

また、登記識別情報は司法書士だけではなく司法書士補助者が受領することも可能です。

補助者が受領する際に必要となるのが、本日のタイトルにあります「特定事務指示書」となります。

この書類には、登録した司法書士補助者の 氏名、 補助者証発行番号などの情報を記載し、司法書士が事務所住所、電話番号、司法書士名記入の上、職印(司法書士会登録の職印が望ましいでしょうが、法務局では司法書士登録職印を知るすべはないので、実際には何でも使えるとは思います)を押印します。

「特定事務指示書」を作成しますと、発行時から1年間同じ書面を使えます。

一応現時点の書式(大阪司法書士会書式)をアップしておきます。(利用に関しましては、必ず利用時点でも有効かをご確認の上ご利用ください)

特定指示書(PDF)個人司法書士用.pdf

特定指示書(Word)個人司法書士用.doc

特定指示書(PDF)司法書士法人用.pdf

特定指示書(Word)司法書士法人用.doc

今頃、何でこんな書類?って感じですが、実際にはほぼ使用しなかったからです。

なぜなら、書類はほぼ100%郵送返送にしているので。

補助者だけでなく、司法書士本職も自分で受領することは皆無に等しかったのです。

ところが、先日、郵送返送希望にしていたのに返送用のレターパックがついておらず、通常でしたら法務局から連絡が来てすぐにレターパックを提出するところ、連絡が入らず、遅いと思って確認してみるとそのままになっていたということが判明し、慌てて受領にいったという経緯から、いまさらながら特定事務指示書の存在がカムバックしてきたわけです。

決済の多い司法書士事務所でしたら、かなり頻繁に利用することでしょう。

司法書士事務所により色々です。

いつも使っていないと気を抜くとすぐに忘れるので、自分のためにも記事にしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ