大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長前川です。
司法書士の仕事で性別を確認しないといけないものはそれほど多くありません。
登記でのご本人確認は、氏名、生年月日、住所、写真などで確認することが多く、わざわざ性別までを確認していることは司法書士でもあまりないと思います。
特に一番本人確認資料として利用する「運転免許証」には、現在では性別の記載がありませんので、したくてもできません。
印鑑証明書にも載りませんし・・・。
ところが、株式会社の設立で、公証役場の定款認証の際に最近は
「実質的支配者となるべき者の申告書」
というものを提出しなければいけません。
ここには性別を○つける箇所がありまして、ここが問題です。
お預かりする印鑑証明書にも確認する運転免許証に記載されていない。
しかし、昔のように見た目と性別が必ずしも一致しているとは限らないこの時代です。
だからといって、
「性別は○○ですか?」
っていうのも聞きにくい。
性別が確認できる身分証明書としては、代表的なものは
● 個人番号カード
● 写真付き住基カード
● パスポート
● 特別永住者証明書カード(在留カード)
などがあります。
ところで、健康保険証については、表面に性別が記載されず、裏面に戸籍上の性別という記載で記載されることもあるようです。
いずれにしても、性別の記載が「実質的支配者となるべき者の申告書」に必要なのかな?
と個人的には思います。
性別、あまり重要でない気がしますが・・・。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ