長い間更新できていませんでした・・・。
申し訳ありません。m(__)m
本日は、法人番号から会社法人等番号等番号を知る方法です。
以前、こちらのブログで、
「会社法人等番号(登記)~法人番号(国税庁)を調べる方法」
という記事は書かせていただいて、なんかちょっと複雑な計算をして、会社法人等番号等番号⇒法人番号
は一応出せるということ説明させていただきました。(詳しくは上記リンク先の記事をご確認ください。)
今回は、その逆で、
「法人番号(法人番号公表サイトにて確認可)」 ⇒ 「会社法人等番号(登記上で付される番号)」
はどうやって出すのか?
という内容です。
こちらは、全く難しくない。
単に、
「法人番号の一つ目の数字を消すと会社法人等番号になる」
だけ。
たとえば、
法人番号 1180301018771 のトヨタ自動車株式会社
の会社法人等番号等番号は、最初の1を抜いた
会社法人等番号 180301018771 (1803-01-018771) トヨタ自動車株式会社
となるわけです。
めっちゃ、簡単ですね。
て、言っても会社法人等番号等番号を知りたがるのって、司法書士ぐらいしかいない気もしますし、いまさらながら?な感じもしますが、自分もたまに忘れてしまうので記事にしておきました。
代表の前川です。
5月の連休は、5月1日~5月7日までとなっております。
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
司法書士のお仕事をしていると、
「司法書士って、意外と名前が長く残るものだな~」
と感じる場面があります。
それは、古い権利証(登記済証)を見るときです。
相続登記をするときなどに、参考資料や、登記申請の添付書類としてご用意いただいた古い権利証を目にすることも多く、
その中には、一体いつの?
っていうぐらい古い書類であることもあります。
その申請書や表紙(まとめて権利証)に記載されている司法書士の名前は、その司法書士がいなくなってからも、長い間、大切な権利証として保管され
その司法書士の存在も何十年経ってから、権利証とともに復活してくる。
わたしは、そのような古い権利証を目にするたびに、何だか趣きを感じるのです。
自分がいなくなっても、権利証に名前が残るって考えると、
あらためて司法書士っていう仕事を誇りに思う気持ちが強くなります。
最近では、昔の権利証と違って、申請書副本が登記済証(権利証)となっておらず(昔は、登記の申請書自体の副本が登記済証になっていました、他の書類のコピーが登記済になることもあります)
登記識別情報が権利証となりますが、登記識別情報自体には、司法書士の氏名は記載されていないものの、
権利証として保管する書類の中に通常含まれる、「登記完了証」に司法書士の申請した情報が記載され、また表紙にも司法書士の名前は記載されるので、自分の名前も相当年数長くは保管されるものと想像します。
昔は、自分の氏名があまり好きではなかったけど、
いまは、
「司法書士 前川郁子」
は、大好きになりました。
毎日、誇りをもって心から愛する仕事をできていることは本当に幸せなことだと実感しています。
生涯現役司法書士を目指し、一日一日、ご依頼者のお役に立てるように、引き続き頑張ります!!
このお仕事をしておりますと、本当にたくさんの方とお会いします。
おそらく、自分が別の仕事をしているとしたら会っていなかったような様々な職業、年齢、性別(男、女に分けません)、所有財産、収入、学歴の方と、非常にプライバシー性の高い情報のやり取りをさせていただく機会があります。
これは、仕事に限りらず個人的に会う機会がある人も同様でさまざまな人と会います。
最近、思うことが、社会的地位(例えば難関国家資格登録者など)があったり、財産を所有している(例えば、親の財産を受け継ぎ賃貸業など)など、表面上は、とても魅力的に見える人であっても、実際に会って会話ややり取りしていると、人の魅力としての何かが欠けており、非常にがっかりすることが稀にあります。
先日も久しぶりに上記のような経験(もちろん、ご依頼者ではないです)があり、とても残念な気持ちになっています。
逆に、学歴が高くなくても、それほど財産や収入がなくても、人間的に魅力のある方は本当に本当に多いです。
存在する人数、お会いする人数的には、上記で言うと後者のほうの方が多いと思うのですが、
事務所では、毎日、
ご依頼者のこの人はすごいと尊敬できる部分を、スタッフと
「〇〇さんの〇〇なところはすごい! 〇〇さん好きやわ~」
と、何かい口にしているか分かりません。
日々刺激をいただき、自分もそうなりたいとあらためて考えさせていただける、きっかけを頂いています。
肩書、財産、収入があっても、人間的な魅力に欠けていると一緒にいても、本当につまらなさしかなく、人間の魅力とそれらとは、わたしは全くの別ものだと思います。
人の魅力って、滲み出てくるもので、関わることによって自分がさらによく変わっていくことができる、魔法のようなもの。
幸せなことに、わたしは、家族であったり、職場のスタッフ(私にとっては、本当に魅力の塊みたいな人しかいません)など、人間として本当の魅力を持った人に囲まれて生きております。
もちろん、財産や収入が多く、高学歴で人間としても魅力的な方もたくさんいらっしゃいますので、それが悪いとかではなく、それだけでは、人間の魅力を判断できないというだけの話です。
あくまでも私の主観的な意見です。
本当に人間として魅力にあふれる方とたくさん出会っていけるこのお仕事は素晴らしいです。
毎日感謝です。
個人事業主のみなさま。
確定申告は終られましたでしょうか?
私は目下準備中です。業務が立て込み少し焦り気味ですが・・・。
今回は、直接確定申告とは関係ないお話ですが、
クレジットカードの明細のお話です。
お金の出入りの関係があるためクレジットカードの明細を、この時期には確認します。
普通でしたら、クレジットカードの決済時に毎月、明細を確認される方が多いと思いますが、わたしは、明細が何枚にも渡るので、細かいことは事務員さんに任せ、自分自身は1年に1回この時期にしか、きちんと明細を確認しなかったります。
今回は、記憶にないサブスクがほぼ1年間引き落とされていた(それも二つも)ことに気づき、慌てました。
時既に遅しです。
明細は、ざっとでもその月に確認しなければいけなかった。
仕事や、ご依頼者のことはそこまでする?
ってぐらいきっちりするのに、
自分のこととなるとその反動か、ざっくりしすぎていて、本当に反省。
ここまでひどい人はあまりいないと思いますが、皆様もお気をつけくださいませ。
司法書士のお仕事の単価は、さまざまです。
それは、仕事の内容が多岐にわたっているため、どちらかというと簡単な手続きで責任がそれほど重くない仕事に分類されるものと、責任が重い、または(および)複雑な手続きに分類されるもの、あとは中間のものなどがあります。
責任が重かったり、複雑な手続きである場合には、もちろん神経を使い、絶対に間違えないように、また複雑な手続きの場合は、頭をフル回転して、解決や目的達成のためにどう進めていくかを必死でやっていきます。
こういった仕事は、単価が高いです。
でも、そうでない仕事、例えば、住宅ローン返済などの抵当権抹消、商売の借入金返済の際の根抵当権抹消、株式会社や法人の役員変更などの登記などは、比較的単価は低く、通常のものは、難易度もそれほど高くはありません。
今年に入って、例年の1月と違って新規の依頼件数が多いです。
上記の説明にある、単価の高い仕事もありますが、特に単価の低い仕事が結構な件数でご依頼やご相談を頂いています。
そんなときは、単価の高い仕事も大切にしつつ、単価の低い仕事もひとつひとつ丁寧に進めるように自分で気を付けています。
どうしても、単価の高い仕事を優先すると、そうでない仕事のご依頼者への連絡が遅くなったり、申請が遅くなったりとしてしまいがちになりそうなので、それは絶対にしないように、自分なりに工夫や努力をして、ご依頼者が不安になる状況を作らないようにしています。
忙しいときほど、小さい仕事を大切に。
これも私のモットーのひとつです。
このブログも、10年以上続けております。
最初は、平日は毎日更新していたものの、今ではできて月に1.2回。
忙しいことを理由にサボっているだろう!?
仰る通りでございます。(;^_^A アセアセ・・
反省しつつ、もう少し更新頻度を高くしていこうと考えております。
このブログだけではなく、あとの運営ブログ二つも最近全く更新できていません。(汗)
そのような、更新頻度も低いこのブログも気が付けば、
180万アクセスを突破しておりました。
年末に試しにカウンターをチェックしてみたら、平日は、1日で1300~1400アクセス程度あって、驚きでした。
行っても1日300アクセスぐらいだろうと思っていました。ずっと前(5年以上前?)数えた時、それぐらいだったので、まさかそんなに増えているとは全く考えてもみませんでしたが、ありがたいことです。
最近お役に立てること全くUPできていませんが、何とかもう少し貢献できるように頑張りたいと思います。
今後とも、引き続きこのブログと司法書士 前川を何卒よろしくお願いいたします。
今日は、祝杯を上げたい気分です。
と言いますのも、期待をしつつも、難しいかもしれないと思っていた相続登記が無事、事件中が終わっていた(=登記が完了したことを意味します)からです。
年末ごろに郵送で申請してから約二週間。
まだかまだかと、登記情報を毎日確認しつつ、待つ日々。
でも、補正とか、追加書類ある場合には、大概それほど待たされずに連絡が来るもの。
何となく、そのまま完了するような予感はしていましたが、実際に完了するとメチャクチャ嬉しい。
ただ、事後の謄本を見るまでは、ご依頼者への報告は待ちます。
万が一法務局の手違いで事件中になっていただけで登記が受付されていなかったり、本当は事件中なのに、完了扱いになっていたり、(でも、これほぼ0%と思います)とかなれば、ご依頼者をぬか喜びさせることになってしまいますので、この目で確実に見てからご報告します。
実は、3日ほど前にも同様に、ご自身では相続登記は難しいとあきらめていた方の登記(いずれも、在日韓国籍の方の相続の案件です)が完了し、ご報告するとものすごく喜ばれて、この仕事はええ仕事やな~と、毎日やりがいをいただいていると感じております。
少し前に終わった相続登記は、経験上、まあ通るだろうと予測はできていた内容でしたが、今日結果が分かったほうは、これでも行けるんや! っている上限がはるかにあがったと言える内容でした。
詳しくは、また相続登記.netのほうのブログで書かせて頂こうと思います。
何にしても、本当によかった。早くご依頼者に報告したくて仕方ないです。
本日で、既に当事務所、新年営業3日目。
遅ればせながら、
本年度も何卒よろしくお願いいたします。
まだ3日目ですが、1月のはじめ、まだ10日過ぎとは思えないぐらい普通の日の感じ。
歳をとるごとにこの感覚は増している気がします・・・(汗)
昔は、クリスマス、お正月となるとメチャクチャ、わくわくして、新年でも結構長く、お正月気分が抜けずに、いつもと全然ちがってたのにな~
と思うと、少し大人になりすぎたのかも、という気もしてきます。
何はともあれ、3日目にして今年はなかなか仕事が忙しくなる年ではないのかな?
という予感が、自分にいいように勝手にしております。
お正月で長いお休みを頂いた後の仕事が、こんなに自分に活力をくれるなんて。
日々この仕事をさせて頂けていることに、本当にたくさんの人に感謝です。
ハートで、熱意で、純真で、全力で、そのままの自分で、仕事に向かっていきますので、今年も1年、よろしくお願いいたします!
悠里司法書士・行政書士事務所の代表の司法書士前川です。
年末および年始の営業日の予定は下記の通りです。
年末
令和4年12月28日まで営業
年始
令和5年1月6日より営業
※令和4年12月29日~令和5年1月5日までお休みを頂いております。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。