司法書士のまえかわです。
当事務所では、あまり一般の司法書士事務所では取り扱わない、在日の韓国籍、朝鮮籍の方の相続登記を得意とし、特化して受任しております。
その関係で、特定の法務局管轄への登記申請が必然的に多くなります。
在日韓国人の方の相続登記については、先例がない部分も多く、登記官の判断にゆだねられている部分も多いです。
ただし、かなり頻繁に申請していますので、
「大体、ここはこのぐらいまで証明できていれば、大丈夫」
「上申書の内容は、この形で行けるだろう。この部分の記載で通るだろう」
というのは、ほぼ確立していたのですが、
ここも、登記官が変われば、また変わってくる話となります。
今回は、3回補正の電話を時間差でもらって、何回も法務局に、事務員さんに行ってもらったわけですが、
通常は、補正は一回で済むように登記官も考えて他に補正がない状態で連絡するのが一般的です。
1回目
これは、自分の登録免許税の計算に差額が出ていたため、ここについては仕方がない。
普通はこれで終わるはず。
その次、また1週間後ぐらいあとに(大阪市内の法務局はかなり混んでいて完了までに1カ月などかかりますので、これぐらいの時間の流れ具合です)、
「上申書の記載の件で・・・」
と、また電話かかってきて、
わたし:「前も行ったのに、一緒に言うといてくれたら・・・、」
登記官:「いや、校合官の指摘で・・・。」
※校合官というのは、登記官の偉い人です。その人がはんこを押せば登記簿に記載されます。(表現古い?)よって、言わば手続きの最後まであと一歩のところまで進んでるっていうイメージですね。
ここは、上記のとおり、登記官の考えで加筆が必要なケースも一応考えられるなと思い、もう最後やで!!
って思いながら
補正に行ってもらったわけですが。
そのまた数日あとに、また補正の電話。
内容は、小さなこと過ぎて、もう思い出せない。
とりあえず、さすがに3回は行きたくないし、何とか説明して、納得してもらって、そのまま終わったみたいですが。
結論としては、1回目の補正以外は、今まで同様の登記を何百回出していて、はじめて指摘されたところで、校合官までいくまで補正にならないというのは、これまではそのまま進んできたということを意味するとも取れます。
1回目と2回目に電話くれた登記官は同じ登記官だったので、なんで最初に言うてくれへんのや?
って伝えた時の反応が、
「普通はこれで行けるんやけど、校合官の考えで仕方なく連絡したんでね・・・」
って、言うてるみたいに聞こえた。
にしても、3回目はないやろ。
同じ校合官やから、1回でまとめてや。
やし、すでに2回も行ってるのに、3回目がどうでもいいところって。
とにかく、法務局も普通の会社と同じ組織やなと。
今まで普通に進められてたことが、上が変わることによって、その下の人の仕事の進め方や、慣れるまでの手間などが増えたり、中間職として、司法書士に何度も連絡しないといけなかったり、間の登記官には選択肢がなかったりするんやろーな
と感じた一件でした。
にしても、司法書士のほうもたまったもんやありませんで、ほんまに。
特に、すぐに終わる地方の法務局やったらまだいいけど、補正と補正の間が数週間にわたるとか、複数回にわたるとか、やめてほしいわ。
久しぶりの更新がまた愚痴になってしまいました・・・(汗)
次回は楽しい話題にしたいと思います。