突然ですが、

わたしは、この仕事が好きです。

「これ以上自分が幸せになれる職業は今世ではない」 と思っています。

司法書士の仕事をしてから、本当に色々なことが分かりました。

自分がどのような人間で、

どのような考え方をもっていて、

何をもって幸せと感じるか。

この仕事に出会えたことによって自分を知ることができた。

自分にとって幸せとは何か?

それは、

自分が他の人の信頼をうけ、

そして、その人の役に立つことができ、

結果、その人が幸せになること

によって、自分が幸せを感じる、ということです。

これは、仕事に限らず、家族や自分が大切に思う仲間との関係においても当てはまり、自分は、自分だけで幸せになることは、1mmも不可能な人間で、他の人の存在によって、自分が幸せになることができる

という大切なことに気づくことができたのです。

それに気づくと、

もっと自分以外の人を大切にしようと思う気持ちがあふれてきます。

もっと、人の役に立てることはないか、自分にできることはないか、と考えるようになりました。

すると、わくわく感につながります。

幸せって連鎖します。

逆に不幸も連鎖します。

昔、接客業をしていたとき、

「一人の目の前のお客さまを自分の接客で、笑顔にしたら、その後、その人が100人の人を笑顔にして幸せにすることができる」

という話を聞きました。

そして、逆も同じ。

よくない接客をすれば100人を不幸にすることになる。

自分は、たくさんの人を笑顔にしたい。

そして、その笑顔になった人がこれから関わる人々の笑顔も想像して、この仕事を続けていきたいって思っています。

開業してから、本当にあっという間に、15年が過ぎました。

さらに次の15年は、この気持ちが変わることなく、子どものようなわくわく感をずっと持ち続けていきたいと思います。

先日、3月末頃に、バイクを購入しまして、バイク保険に加入しました。

その際には、必要と思われるものは手厚くかけておこうと、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害補償特約など無制限でかけ、弁護士費用等補償特約というものもつけておきました。

最初は、どれぐらいの距離乗るか分からなかったので、一番少ない距離で1000kmで契約。

なんのことない、1か月もたたないうちにオーバーしたので、契約の距離を2000kmに変更し追加の保険料を支払いました。

そうこうしているうちに、もう2000kmに達しようとしているから、また変更せなあかんなと思っていたら、バイクを契約するときにHONDAで受けた説明のメモがたまたま出てきて目に入りました。

そこには、

「バイク保険の弁護士特約は自動車保険でカバーされる?」

といった、自分の字で書いてあり、

もしかして加入している自動車保険と重複しているかもしれない

と思い、まずはバイク保険に加入している保険会社に連絡を取って、確認してみました。

(その説明受けたことは、きれいさっぱり、頭から消えさってました・・・)

そこ(バイク保険の保険会社)では、自動車保険の契約ごとにカバーされたりされなかったりということがありうるので、加入している自動車保険の損害保険会社に確認をするほうがよいとの情報を得ました。

自動車保険は、楽天損保で加入していたので、電話して確認してみると、自分がバイクの名義人であればカバーされるということが確認できました。

一応、契約書面や重要説明書など、どこに記載があるかを確認してみると、パンフレットの「自動車事故弁護士費用等補償特約」に関する記載の中で、

「(注)記名被保険者およびそのご家族の方がご契約のお車以外の自動車を運転中の場合は、搭乗中の方を補償を受けられる方に含みます」

とあり、この

「ご契約のお車以外の自動車」

「バイクが含まれる」と判断される

ということを確認しました。

よって、バイク保険には、弁護士費用等補償特約は不要と判断し、今回、変更により外すことにしました。

保険料は5,000円弱ほど返金となりました。

わたしの場合は、カバーされていて、おそらく一般的にはカバーされることが多いと思われますが、個別に確認を取られて、バイク搭乗中もカバーされるのか(名義人が誰かも重要です!)を確認されたうえで、バイク保険の弁護士費用等補償特約をつけるかどうかを検討されることをおすすめいたします。

ご参考になればうれしいです。

※一点、追加記載です。上記の弁護士費用等補償特約について、バイク保険と自動車保険を併用する必要がある旨は、万が一のために、親族等に伝えておく必要があります。

自分が処理できる状態であれば問題ないですが、そうでない状況で上記特約を利用するためには、バイク保険だけではカバーできず、実際に手続きをするだろう人に伝えておかないと加入している意味がありませんので、補足説明でした。

先日、このブログで、

「何歳になっても、守りに入らず挑戦し続けたい・・・」

というタイトルで、新し事にチャレンジしている件について少しメンションしていました。

まあ、今回のタイトルから分かるように、実は

「普通自動二輪免許」

を取得した件でした。

この歳でまた資格(免許)が増えたんです。

でも、言うは易し、人知れぬ努力がありましたよ・・・。

まず、教習所に申込に行ったとき

・ 背が低い

・ 年齢が40歳を超えている

という理由で、

1.教習所の倒れた中型バイク(200kgぐらいです)を起こす

2.センタースタンドを立てる

3.バイクに乗れるレベル足が地面に着く

この3つをクリアできなければ、申し込むことさえできないという衝撃の事実を聞かされました。

まず、足つきは問題なし。

そして、センタースタンドは、全く余裕で立てることができました。

ところが、倒れたバイクを起こすのが思っていた以上に難しい・・・。

申し込み前にさせるということは、普通はできることをさせるんだろうと、高をくくっていた私は、倒れたバイクが持ち上げようとしても、全くビクともしないことに、焦りました。

上げ方のYouTubeでも、見てこればよかった。

一応、コツみたいなのを簡単に教えてはくれましたが、全く動かない。

しかも、教習所に行く前に、みっちり3時間以上、卓球の練習をしたあとジャージ上下で申込みいって、体力もほぼ残っていない(泣)

何度か挑戦してると余計体力なくなって弱気になってたら、突然

「はい、次が最後ね~。5分以内で上げることになってるから」

へっ?

なんで、最初からそれ言っといてくれんのや?

これ聞いて、ホンマに死んでも上げてやろうと思って、最後の一回で上げましたわ。

あとで、脚にかなりアザできてましたが、これはいわゆる勲章ですなあ。

根性だけで、教習所に無事申し込むことができたわけですが、

こんなわたし、二輪は自転車しか乗ったことない。

バイクに興味があったことがこの歳まで全くなかったから、車の免許(AT限定)は持っていても、原付も乗ったことない。

ましてや、ミッションのバイクなんて、

クラッチってなんですか?  足でブレーキですか? シフトってなんぞや?

ていうレベルで、初回の教習のときは実にひどいものでした。

バイクの免許取ろうとしている人って

大抵、バイクに興味があって、ある程度動かす仕組みを理解し、どうやったらいいとか知識もって教習に臨むわけですが、

私の場合、知識ゼロのド素人状態で行ったから、やり方聞いても、ちんぷんかんぷんで、いきなり暴走して、壁に突っ込みそうになるし、こかしまくるし、それはそれはひどいものでした。

教習は、一応、何回も受けられるプランで申し込んでいたので、何度受けてもいいっちゃいいのですが、やはり何度も同じところを受けるのは、自尊心が・・・。

な~んって言っている余裕もなく、最初のほうは何度同じところうけたか分かりません。

習うより慣れろです。(いや~違うか、習って慣れろやな)

自分ってセンスないんやろか、って少し自信なくして、指導員の方に聞いてみたら、結構それで普通みたい。

バイク詳しい、若いセンスいい男の子やったら違うんやろうけど、私ぐらいの人の中ではかなり優秀なほうやって。

俄然やる気になりましたわ。

てなわけで、一段階の最初のほうでは、かなり所定コマ数をオーバーしたものの、一段階も後半では、ほぼ所定通りに進めることができ、二段階は、全くオーバーすることなく、卒業検定まで進めることになりました。

あの、情けない、できなかったアヒルの子がよく、卒業検定までこれた、自分で自分をほめてあげたい。

そんで、卒業検定。

エンストしまくりましたわ。

ガッツリ4回もエンストした。(汗)

でも、なんと一発合格。交通ルールは完璧に守りましたからね。

受けた人の4分の1か、5分の1ぐらいしか、最後合格のときには残ってなかった。

なかなか優秀なんちゃうか?(笑)

晴れて、中免取得です。

運転免許証が、こんなに神々しく感じる日がくるとは思いませんでした。

何度、免許証を眺めたか分かりませんわ。

でも、免許は取れたものの、バイクは恐い。

公道に出るのが、この上なく怖い。 

この恐怖を克服したい!

ホンマにこれ心から思いました。

免許は取ったけど、資格としてだけ持っていて、バイクに乗らないこともできる。

でも、どうしてもこの恐怖に勝ちたい。

そんな思いで、免許が取れることが分かったら早々に契約行きました。

3月に免許取得、3月にバイクも納車となりました。

まだ、2か月程度。

最初の恐怖は克服できたと思います。

でも、怖さと緊張感は、これからもずっと持ち続けないといけないと強く感じています。

免許を取るときに、子どもたちに一応報告と、許可(?)をもらった。

「ママ、バイクの免許取るわ。遺言書ちゃんと書いて、困らんようにちゃんとしておくから」

この、おかんは、何言うてもしたいことはするんやろう、って知ってるから子供たち誰も何もいいません。

晴れて、バイクの免許が取れて、バイクに乗る前に、子どもたちに約束していた

「遺言書」

を作成、法務局の遺言書保管制度を利用しました。

バイク乗るために、遺言書をガチで作って、法務局に預ける人自分ぐらいやろー

と思ってたら、なんと、他にもいましたわ。

その話については、また遺言書の作成と遺言書保管制度について、後日詳しい記事を書こうと思いますので、そのときにでも。

※補足、実は昨日からまた新しいことに挑戦を始めてます。そちらは結果がでれば報告ということで、報告できる日が来ることを願ってます。(^^)

LINEで取消線を入れる方法

本日から、連休明けの通常業務をしております。

長い間お休みを頂きご不便をおかけいたしました。

自分が知りたくてちょっと調べて使えたので、記録しておきます。

※LINEのヘルプセンターの情報を引用しております。

参考サイト:LINEヘルプセンター

LINEで取消線を入れる方法です。

たとえば、

「西暦1986年 1987年 9月 8日」

と入力しようとするときは、

「西暦 ~1986年~ 1987年 9月 8日」

というように

取消線を入れたい文字の前と後ろに「~(半角波線)」

を入力します。

説明には、上記「~(半角波線)」の前後に「全角または半角のスペース」を入れる必要があるようです。

実際に試してみましたら、winndow 使用のパソコン上では確かに取消線は表示されました。

ですが、スマホ上(わたしは、iOS利用ですが、Androidも一緒かと思います)では、悲しいことに、取消線では表示されず、そのまま半角波線が、対象文字の前後に表示されるだけで何のことか分かりません。(汗)

結論としては、送るほうも、受け取るほうもWindows のパソコンであれば、問題ないけど、そうでない場合は、使えない

と理解しました。

自分が出した結論ですので、実際のところ別の方法があるかもしれませんので、あくまでも参考程度にお願いいたします。

220万アクセスに達したようです。

司法書士のまえかわです。

ブログの更新頻度が相変わらず低いままの日々。

このブログに、定期的に訪れていただいている方から、

「この間、220万アクセス突破していましたよ。」(※桁間違えていました・・・。最初22万アクセスって記事で作成してしまっていましたが、桁数違っていました。m(__)m)

と教えて頂き、確認すると

確かに超えてましたわ・・・。

本来なら、毎日更新していて、するべきブログなのですが、最近では数か月に一度という頻度。

これではいけません。

しょーもないことでも、近況的なことでも、月1は更新しなくては。

といいつつ、4月1日からついに始まる、相続登記の義務化。

どれぐらい業務が増えるのか、想像もつかず、少し恐ろしささえ感じていますが・・。

それより、今まで発生した相続についての、3年後あたりがもっと怖いよね・・・と事務員さんと懸念しております。

そんな、こんなでこれからもブログ更新はままなるのかどうか・・・

このような今日この頃でございます。

司法書士にパソコンは必需品。

特に、わたしは、テンキーを使用しますので、なんか知らんけど、いつの間にかNumLock(ナムロック)キーに手が当たって、数字が入力できない

ということが頻繁に起こります。

毎回、NumLock(ナムロック)を押して、また数字を入れるんですが、これ無効にできるんちゃう?

という疑問から色々調べて、ベストな方法を見つけたので紹介します。

ちなみに、NumLock(ナムロック)を無効にする方法は、フリーソフトを使う方法もあるようなのですが、環境によって動かなかったり、別途設定が必要であったりすることもあるようで、使いにくいと判断し、却下。

シンプルに確実に無効にする方法です。

ちなみに、わたしは、NumLock(ナムロック)ほど頻繁には起こらないものの、Insert(インサート)キーも手が当たって、上書きモードになってしまうこともあるため、こちらも無効にしました。

と、色々調べていくと、もういらんやつはまとめてやっちぇ!

ってことで、

NumLock(ナムロック)、Insert(インサート)、CapsLock(キャップスロック)の3つのキー(正確にはAppkeyも無効になるようですが、わたしのパソコンにはついてませんでした)を無効にする方法に結論なっちゃってます。



NumLock(ナムロック)、Insert(インサート)、CapsLock(キャップスロック)を無効にする方法

1.レジストリエディターを開く

※これ以下よく分からないよ~という方は、

書きモードになる「Insert」キーを無効化する方法

のサイトが分かりやすいの参考にしてください。

2.左のツリーを

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM CurrentControlSet Control Keyboard Layout

の順で開いていきます

3.「Keyboard Layout」を選択した状態で、右側に表示される余白の部分(一番上に「名前(規定)、種類 REG_SZ データ(値の設定なし)」が表示されているところ)で、右クリックして、「新規」⇒「バイナリ値(B)」で作成します。

4.作ったバイナリ値の名前(最初は「新しい値#1」)を右クリックして、名前の変更⇒「Scancode Map」に変更します。

5.変更した「Scancode Map」を右クリックし、「バイナリデータの修正(B)」を選択

6.そこに、

CapsLock,Insert,NumLock,Appkey  を無効にする話

のサイトに記載されている、ScanCode を入力する

※入力方法などは、上でも紹介した、

こちらのサイト(上書きモードになる「Insert」キーを無効化する方法

が分かりやすいです。

以上の方法で、パソコンを再起動すれば邪魔なキー無効化ができました。

わたしも、素人なので、色々なサイトの情報を統合して、快適なパソコンライフを過ごしております。

ど素人でもできますので、一度お試しください。

お役に立てれば光栄です。

本日は、医療法人の登記についてです。

医療法人は、年一回

「資産の総額の変更」の登記をしなければなりません。

資産の総額の登記の別紙は、

「資産の総額」金3500万3750円

「原因年月日」令和6年1月31日変更



などとなります。

稀に医療法人の中でも、貸借対照表で、純資産の部の金額がマイナス(債務超過)である法人があります。

そのときの医療法人登記申請書の別紙の記載は、


債務超過の医療法人の登記申請書別紙の記載方法


「資産の総額」金0円(債務超過額金1200万9500円)

「原因年月日」令和6年1月31日変更

となります。

医療法人は基本的には、純資産の部はプラスの法人がほとんどですので、たまに債務超過の場合はどうだったかな~?

となるため、自分のための忘備録として本日の記事といたしました。




ご参考になれば幸いです。

昨日、

ご依頼をいただいて、無事業務が完了しましたご依頼者さまより、お手紙(メール)と結構なお菓子をお送りいただきました。

そちらの手紙を引用いたします。※ご依頼者の了承を得たうえで転用しております。なお、お受けした業務は、在日韓国籍の方が関わる相続放棄業務となります。

以下、お手紙本文です。

From: ○○(匿名)
Sent: Saturday, January 13, 2024 9:58 PM
To: 前川郁子
Subject: この度は有難う御座いました。

この度は大変お世話になりました。

残りの書類も受け取りました。

前川さまにお願いするまでに

福岡の司法書士事務所・

弁護士事務所、中には韓国に

特化した国際司法書士事務所にも相談しましたが

最終的に9件断られました。

分かっているだけの負債なら

返済していこうとも思いましたが把握していない分もあるかも

しれず正直、不安になりました。

そのような時

前川様のブログを拝見して

半ば諦めの気持ちで

お電話をさせて頂いたら

遠方にもかかわらず、すぐに快諾して頂きどれだけ安心したことか...

親族一同

大変感謝しております。

有難うございました。

心ばかりの品ですが

お送りさせて頂きました。

皆様で召し上がって頂ければ

幸いです。

また何か有りました時は

宜しくお願い致します。

長文失礼いたしました。

○○○○(お客様氏名匿名)










上のメールを頂き、わたしは感動しました。

この仕事をやってて本当によかったと思う瞬間です。

毎回、感謝のご連絡やお手紙を頂くたびに、自分は本当にやりがいのある司法書士の仕事をさせていただいていること天職に出会えたことを心から実感します。

自分が役に立てたということは何事にも代えがたい喜びであり、生きがいでもあります。

これからも、ご依頼者のお役に立てるように、自分磨きを怠らず、全力でやっていこうとあらためて心に誓いました。

久しぶりのブログの更新です。

司法書士・行政書士事務所を開業してから早15年目です。本当にあっという間でした。

数えきれない方との縁や出会いがあり、信頼いただき、お仕事をお受けさせていただき、幾度の感謝のお言葉を頂いたか分かりません

それら約15年の日々を思い出すだけで、心が温かく、胸が熱くなります。

開業したのは、30代ですので、自分もそれなりの年齢になりました。

先日誕生日を迎えて、ある節目を迎え、

ふと、

「自分は守りに入っているな」

ということに気づきました。

おかげさまで仕事も安定しており、家族(たくさんの子供)にも恵まれ、趣味(卓球)もしていて、素晴らしい仲間にも恵まれ、公私ともに充実して、現状のままずっとゆるりといけたらいいな~

という気持ちになっていました。

ところが、先日、あることがきっかけで新しいことを始めることになりました。

まだ、非公開ですが、少しスリルのある多少危険が伴う、今までの自分なら絶対に挑戦しなかっただろう分野のものです。

他の方の終活などに日々関わる仕事をしているので、自分は人より早めに自分自身についても終活を考え、守りの考えになる傾向にありました。

でも、残りの人生が長くて20年~30年しか残っていない、また、来年、いや明日どうなるか誰も分からない、と考えた時、

「今から挑戦できること、今だから挑戦できることにどんどん挑戦してみたい」

というやる気がフツフツと湧いてきたのです。

決めたら即日行動、情報収集後、2日後には、契約完了。いつもながらのスピード感です。しばらくなかった血が騒ぎます。(笑)

ひとつ決めたら、他のことにもどんどん意欲が湧いてきます。

これだけは、絶対に言えることは、「人との出会いで人生は、いつでも変わることができる」

ということです。

だから、私は人が好きです。

この仕事の根本も、「人が好き、人の役に立ちたい」

というものだと思います。

仕事に対しても今まで以上に意欲的にやっていく気持ちが爆上がりとなっております。年末に向けて全力で行きたいです。

こんな司法書士前川を変わらずご愛顧くださいませ!

登記簿と権利証の法務局受付印の受付番号が違う?

本当に久々の更新となります。

日々の業務に忙殺され、このブログをおざなりにしておりました。

深く反省でございます。

さて、本題に入りますが、

先日、相続登記で、被相続人の住所の沿革がつかない(登記簿上の被相続人(=亡くなった名義人)の住所から最後(=死亡の時)の住所までを間断なく証明する書類が相続登記には必要となりますが、そのつながりが付く書類が揃えられない場合「住所の沿革がつかない」と実務上言われます)

ケースがありました。

住所証明書類の保存期間はかなり短いため、住所の沿革がつかないケースは頻繁におこります。

このときには、被相続人が対象不動産を取得したときの「登記済証」またた「登記識別情報」(いずれも、一般的に「権利証」と言われている書面です)を被相続人の一致を証する書類の一部として添付するのが、実務上の取り扱いととなっております。

先日、ご依頼者に上記の事情を説明して、ご用意いただいた権利証を確認すると、登記簿上の受付年月日および番号、と権利証(登記済証)に押されている、法務局の受付印の番号(年月日は合致、番号が1番違い)が異なっているという件がありました。

こういったケースは初めてでしたので、目を疑いましたが、何度確認しても、該当の登記の受付番号+1番の受付番号となっている受付印が権利証には押されていました。

登記官も人間ですので、間違えることもあるでしょう。

非常に稀な誤りかと思いますが、おそらく受付印を押すときに余ったのではないかと予測されます。

まあ、必要とされる権利証であることは、明らかなので、ご依頼者に説明しつつ、そのまま申請しましたら、気づいているのかいないのか分かりませんが、何事も指摘なく完了しました。(この件については、上申書内に記載はなしで申請しました)

これは、相続登記でしたから、それほど大きな問題ではない気もしますが、売買などですと、事前に法務局との打ち合わせも必要になるかと思うので、想定していないこともありうるという姿勢で、日々の業務を進めないといけないな~とあらためて感じました。

まあ、売買は、うちの事務所では非常に少なめですが。