遠方の物件の不動産決済のときは、司法書士の慣習の違いの確認が必要。

毎日、新型コロナウイルスの感染者数やその感染経路などが気になり、気持ちが落ち着かない日々です。

事務所でも、消毒や衛生面を徹底したり、非常に気を遣っています

ところで、うちの事務所では、たまに遠方の不動産の決済業務(通常立会を伴う売買による所有権移転等)があります。

東北や、四国、九州、山陰、関東など広範囲です。

司法書士の不動産決済業務については、その地方によって慣習が異なります。

たとえば、西(関西など)のほうは、売主司法書士と買主司法書士が別々に入る

「わかれ」

が多いですが、東(関東など)のほうでは、司法書士は1人で両方を代理するのが普通というふうに、違っています。

わかれ決済では、売主、買主いずれも司法書士報酬が発生するのが一般的。

わかれ決済でない場合は、担保権の抹消などがなければ、買主が負担というのが一般的。

こんな違いがあるのため、東のほうの地方の決済の場合は、売主の司法書士を入れてもらう場合、色々とわかれ決済についての、説明などを最初にする必要があります。

(遠方のため、売主の意思確認が日程の関係でできないこともあり、現地で別に司法書士を依頼いただくことのほうが多いです)

また、別の日に記事にしたいと思いますが、司法書士の費用はどこまで買主、売主どちらが負担するか、など、結構ナイーブなことが関わってきます。

登記原因証明情報の内容、形、押印する人など、こまごまとしたことも地方ごとにことなりますので、事前の連携は非常に重要となります。