本当に久々の更新となります。
日々の業務に忙殺され、このブログをおざなりにしておりました。
深く反省でございます。
さて、本題に入りますが、
先日、相続登記で、被相続人の住所の沿革がつかない(登記簿上の被相続人(=亡くなった名義人)の住所から最後(=死亡の時)の住所までを間断なく証明する書類が相続登記には必要となりますが、そのつながりが付く書類が揃えられない場合「住所の沿革がつかない」と実務上言われます)
ケースがありました。
住所証明書類の保存期間はかなり短いため、住所の沿革がつかないケースは頻繁におこります。
このときには、被相続人が対象不動産を取得したときの「登記済証」またた「登記識別情報」(いずれも、一般的に「権利証」と言われている書面です)を被相続人の一致を証する書類の一部として添付するのが、実務上の取り扱いととなっております。
先日、ご依頼者に上記の事情を説明して、ご用意いただいた権利証を確認すると、登記簿上の受付年月日および番号、と権利証(登記済証)に押されている、法務局の受付印の番号(年月日は合致、番号が1番違い)が異なっているという件がありました。
こういったケースは初めてでしたので、目を疑いましたが、何度確認しても、該当の登記の受付番号+1番の受付番号となっている受付印が権利証には押されていました。
登記官も人間ですので、間違えることもあるでしょう。
非常に稀な誤りかと思いますが、おそらく受付印を押すときに余ったのではないかと予測されます。
まあ、必要とされる権利証であることは、明らかなので、ご依頼者に説明しつつ、そのまま申請しましたら、気づいているのかいないのか分かりませんが、何事も指摘なく完了しました。(この件については、上申書内に記載はなしで申請しました)
これは、相続登記でしたから、それほど大きな問題ではない気もしますが、売買などですと、事前に法務局との打ち合わせも必要になるかと思うので、想定していないこともありうるという姿勢で、日々の業務を進めないといけないな~とあらためて感じました。
まあ、売買は、うちの事務所では非常に少なめですが。